○行方市国際教育推進委員会要綱

令和2年10月26日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 国際化が一層進展する社会の中で,行方市の子ども一人一人が多文化共生の視点をもち,国際社会の一員として自己を確立し,その中で主体的に行動できる人材として活躍することを目的に,市立小中学校の児童生徒及び市立幼稚園の園児に対する国際教育の更なる充実と発展を図るため,行方市国際教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 中学生海外派遣研修事業における選考試験の実施及び運営に関すること。

(2) 海外の学校との交流の推進に関すること。

(3) 外国語指導助手活用事業に関すること。

(4) その他国際教育の推進に関すること。

(令5教委告示8・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 教育委員会委員代表 1人

(2) 議会教育厚生委員会委員代表 1人

(3) 市立小中学校校長又は教頭 7人

(4) 市立幼稚園園長代表 1人

(5) 市立小中学校PTA代表 3人

(6) 市国際交流担当課長 1人

(7) その他教育長が必要と認めた者

(令5教委告示8・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて委員を補充することができる。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に役員として会長及び副会長を置く。

2 役員は,委員の互選により決定する。

3 会長は,委員会を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(令5教委告示8・一部改正)

(機関)

第6条 国際教育推進のための事業推進及び企画運営のため,行方市国際教育推進実行委員会を置くことができる。

2 行方市国際教育推進実行委員会は,別表に掲げる委員をもって組織する。

3 別表に掲げる委員の任期は,第4条の規定を準用する。

(令5教委告示8・一部改正)

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会長は,必要に応じ,会議に委員以外の者に出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(令5教委告示8・旧第9条繰上)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,会長が別に定める。

(令5教委告示8・旧第10条繰上)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第8号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5教委告示8・一部改正)

行方市国際教育推進実行委員会委員

(1) 市立小学校教諭代表 4人

(2) 市立中学校教諭代表 3人

(3) 市立幼稚園教諭代表 3人

行方市国際教育推進委員会要綱

令和2年10月26日 教育委員会告示第6号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年10月26日 教育委員会告示第6号
令和5年7月25日 教育委員会告示第8号