○行方市自転車活用推進会議設置要綱

令和2年12月25日

告示第117号

(設置)

第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条第1項の規定に基づき,本市における自転車の活用の推進に関する施策を定めた行方市自転車活用推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため,幅広い視点から多様な意見を聴取することを目的として,行方市自転車活用推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進計画の策定及び変更に関すること。

(2) 推進計画の啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,推進計画の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は,委員20人以内をもって組織する。

2 推進会議の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民の代表者

(3) 観光に係る団体又は企業の代表者

(4) 自転車に係る団体又は企業の代表者

(5) 交通事業に係る企業の代表者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 推進会議は,第2条に規定する所掌事項に係る助言を求めるため,自転車の活用の推進について専門的知識を有するアドバイザーを置くことができる。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,推進会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は,推進会議の会議(以下「会議」という。)を招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 やむを得ない事由のため会議を欠席する委員が,代理人を選任し,かつ,その旨を会長に届け出たときは,会長は,当該代理人を会議に出席させることができる。

5 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は,経済部商工観光課において処理する。

(令3告示33・令5告示40・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が推進会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる推進会議の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集し,会長が選任されるまでの間,会議の議長となる。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第40号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

行方市自転車活用推進会議設置要綱

令和2年12月25日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
令和2年12月25日 告示第117号
令和3年3月31日 告示第33号
令和5年3月30日 告示第40号