○行方ブランドロゴマークの使用に関する要綱
令和2年10月21日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方ブランドロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマークのデザイン等)
第2条 ロゴマークのデザイン及び種類は,別に定める行方ブランドロゴマークデザインマニュアルによるものとする。
(1) 行方市又は市議会その他の関係機関が使用するとき。
(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が使用の承認の手続を必要としないと認めたとき。
(使用承認)
第4条 市長は,前条の申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,ロゴマークの使用を承認するものとする。
(1) 法令又は公序良俗に反し,又は反するおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動,思想活動又は宗教活動に使用し,又は使用するおそれがあるとき。
(3) ロゴマークの品位を損なうおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当であると認めるとき。
3 市長は,ロゴマークの使用を承認した場合は,行方ブランドロゴマーク使用承認通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。
(使用上の遵守事項)
第5条 前条の承認を受け,ロゴマークを使用する者(以下「使用者」という。)は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた内容に従い適正な使用を行うこと。
(2) 使用承認によって生じる権利を第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(使用承認の変更)
第6条 使用者は,承認された内容を変更しようとするときは,あらかじめ行方ブランドロゴマーク使用変更承認申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(使用承認の取消)
第7条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,当該承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) この告示及び承認の内容に違反しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるとき。
3 第1項の規定により承認を取り消された使用者は,当該承認に係る物品等を,いかなる場合であっても使用してはならない。
(責任の制限)
第8条 前条の規定によりロゴマークの使用の承認を取り消した場合において,使用者に損害を生じることがあったとしても,市長は,その責任を負わない。
2 使用者がロゴマークの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合であっても,市長は,損害賠償その他法律上の責任を負わない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)