○行方市自転車施策庁内推進会議設置要綱
令和2年12月25日
訓令第11号
(設置)
第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第4条の規定に基づき,本市における自転車の活用を推進することを目的として,必要な調査及び検討を行うため,行方市自転車施策庁内推進会議(以下「庁内推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 庁内推進会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自転車の活用の推進に関する施策に係る情報の収集に関すること。
(2) 自転車の活用の推進に関する施策の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,自転車の活用の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 庁内推進会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は経済部長を,副会長は企画部長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理し,庁内推進会議を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
5 委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(令5訓令7・一部改正)
(会議)
第4条 庁内推進会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
5 委員は,職務の内容等に応じ,代理の者を出席させることができる。
(担当者会議)
第5条 会長は,第2条各号に掲げる事項について調査を行うため,必要に応じ,庁内推進会議に担当者会議を置くことができる。
2 担当者会議の組織,運営その他必要な事項は,会長が別に定める。
(事務局)
第6条 庁内推進会議の事務を処理するため,経済部商工観光課に事務局を置く。
(令3訓令6・令5訓令7・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,庁内推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3訓令6・一部改正)
行方市自転車施策庁内推進会議委員 | 総務課長 |
政策秘書課長 | |
事業推進課長 | |
健康増進課長 | |
都市建設課長 | |
道路維持課長 | |
農林水産課長 | |
商工観光課長 | |
学校教育課長 | |
生涯学習課長 |