○行方市自転車施策庁内推進会議設置要綱

令和2年12月25日

訓令第11号

(設置)

第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第4条の規定に基づき,本市における自転車の活用を推進することを目的として,必要な調査及び検討を行うため,行方市自転車施策庁内推進会議(以下「庁内推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 庁内推進会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自転車の活用の推進に関する施策に係る情報の収集に関すること。

(2) 自転車の活用の推進に関する施策の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,自転車の活用の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 庁内推進会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は経済部長を,副会長は企画部長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理し,庁内推進会議を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

5 委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(令5訓令7・一部改正)

(会議)

第4条 庁内推進会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は,職務の内容等に応じ,代理の者を出席させることができる。

(担当者会議)

第5条 会長は,第2条各号に掲げる事項について調査を行うため,必要に応じ,庁内推進会議に担当者会議を置くことができる。

2 担当者会議の組織,運営その他必要な事項は,会長が別に定める。

(事務局)

第6条 庁内推進会議の事務を処理するため,経済部商工観光課に事務局を置く。

(令3訓令6・令5訓令7・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,庁内推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3訓令6・一部改正)

行方市自転車施策庁内推進会議委員

総務課長

政策秘書課長

事業推進課長

健康増進課長

都市建設課長

道路維持課長

農林水産課長

商工観光課長

学校教育課長

生涯学習課長

行方市自転車施策庁内推進会議設置要綱

令和2年12月25日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
令和2年12月25日 訓令第11号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第7号