○行方市老朽危険空家の撤去に係る固定資産税の減免措置要綱

令和2年9月29日

告示第96号

(主旨)

第1条 この告示は,行方市内に所在する老朽危険空家を所有する者(以下「所有者」という。)が老朽危険空家を撤去した場合に,行方市税条例(平成17年行方市条例第54号)第71条第1項第4号の規定に基づき,固定資産税(土地)の減免を講じることにより,老朽危険空家の撤去を促進し,もって市民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「老朽危険空家」とは,現に居住している者が存在せず,かつ,屋根,壁,柱,はり等が著しく破損し,風雨を遮断することができない等,大規模な改修をしない限り,人の居住の用に供することができないと市長が認めるものをいう。

(対象)

第3条 市長は,市の固定資産課税台帳に登録されている老朽危険空家を撤去した場合,次の各号の全ての要件に該当する土地について,固定資産税の減免を行うものとする。

(1) 老朽危険空家を撤去する前において,老朽危険空家所在地の固定資産税について,地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)を受けていたもの

(2) 老朽危険空家を撤去した年の翌年からの賦課期日において,家屋の敷地の用に供されている土地以外の土地であるもの

(3) 老朽危険空家を撤去した年の1月1日における当該土地の所有者が,減免の決定日において,引き続き所有しているもの

(減免額の算定)

第4条 減免額の算出については,前条に該当する土地に係る固定資産税の額と,当該土地が住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税の額の差額相当分とする。

(申請手続)

第5条 この告示に定めるところに基づき固定資産税の減免を受けようとする所有者(以下「申請者」という。)は,老朽危険空家撤去に係る土地に関して市税減免申請書に所定の事項を記載して,納期限の7日前までに市長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは速やかにその申請に係る事項を審査するとともに,減免をすることが適当と認められる者については減免の決定をし,減免をする必要が無いと認められる者については理由を付し,その旨を申請者に通知しなければならない。

(適用制限及び減免の取消し)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この告示に定める減免措置は適用しない。

(1) 申請書に虚偽の記載があった場合

(2) 申請者が行方市の市税を滞納した場合

(3) 老朽危険空家の建っていた土地が,賦課期日現在において営利目的で使用されている場合

(4) その他,市長が減免することが適当でないと認めた場合

2 市長は,前項に掲げる事由が生じたときは,減免を取り消すことができる。

3 市長は,前項の取消しを行ったときは,減免を受けた者に理由を付してその旨を通知しなければならない。

(減免適用期間)

第8条 この告示は,令和2年10月1日以降に老朽危険空家を撤去し,令和3年度分の固定資産税の基準日となる令和3年1月1日までに家屋の滅失届があったものから減免を適用し,その適用期間は減免決定初年度を含め3年間とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,老朽危険空家撤去に係る固定資産税の減免措置に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市老朽危険空家の撤去に係る固定資産税の減免措置要綱

令和2年9月29日 告示第96号

(令和2年9月29日施行)