○行方市地域協働促進補助金交付要綱

令和2年7月17日

告示第75号

(趣旨)

第1条 市長は,人口減少,少子化及び高齢化による地域課題の解決を目的とした地域活動を促進するため,市民団体及びグループ等が主体的に提案し,及び実施する事業に対し,予算の範囲内において行方市地域協働促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。

(補助金の種類)

第2条 この告示において,補助金の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 新規事業支援補助金 市内において,人口減少等により行政だけでは解決が難しい喫緊の地域課題の解決を目的とした事業を始めようとする市民活動団体(5人以上で組織され,その過半数が市内に在住し,在勤し,又は在学をする者である団体をいう。以下同じ。)を支援する補助金

(2) 拡充事業支援補助金 市内を活動拠点として,地域課題の解決のために既に活動している市民活動団体が行う事業の拡充を支援する補助金

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,別表第1のとおりとする。

2 補助対象事業は,前項に規定するもののほか,次に掲げる要件を全て満たしたものとする。

(1) 市民活動団体が計画し,及び実施する事業であること。

(2) 自主的かつ公益的な事業であること。

(3) 支援を必要とする者に対する直接的,継続的な支援活動であり,補助事業終了後も引き続き自立した事業展開が期待できること。

3 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事業は,補助対象事業から除くものとする。

(1) 主たる効果が市外で生ずる事業

(2) この補助金以外の市の補助又は支援制度を併せて受ける事業

(3) 過去に同一の事業で市の補助又は支援制度を受けたことがある事業

(4) 政治,宗教又は営利活動を目的とする事業

(5) 公序良俗に反する事業

(6) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業の実施に要した経費のうち,別表第2のとおりとする。ただし,次に掲げる経費は,補助対象経費から除くものとする。

(1) 市民活動団体の事務所等を維持するための経費

(2) 市民活動団体の経常的な活動に要する経費

(3) 市民活動団体の構成員に対して支払われる経費(交通費等の費用弁償を除く。)

(4) 懇親及び飲食を主たる目的とする経費

(5) その他市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の額とし,1回限り交付するものとする。ただし,補助対象事業を行おうとする区域の住民1人につき2,000円かつ総額400,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする市民活動団体(以下「申請者」という。)は,行方市地域協働促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員名簿

(4) その他補助金の交付に関し参考となる書類等

2 交付の申請においては,第2条第1号及び第2号の補助金を併せて申請することはできないものとする。

(補助金の交付決定及び交付請求)

第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定し,行方市地域協働促進補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,補助金の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 市長は,前項の規定により条件を付する場合は,第1項の補助金の交付決定の通知の際に併せて通知するものとする。

4 第1項の補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助対象団体」という。)は,行方市地域協働促進補助金交付請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象団体は,補助対象事業が終了したとき,又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは,速やかに行方市地域協働促進補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業活動報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類等

(交付決定の取消し)

第9条 市長は,補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受けたとき。

(2) 補助対象事業の内容を変更したとき。

(3) 補助対象事業を中止したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により,交付決定の取消しを行ったときは,行方市地域協働促進補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により補助対象団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は,前条の規定により交付決定を取り消した場合において,当該支給取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は,第8条の実績報告に基づき,当該事業に係る補助金に残額が生じていると認めるときは,その返還を命ずるものとする。

(調査及び報告)

第11条 市長は,必要に応じ,補助対象事業の内容について調査し,又は補助対象団体に報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

項目

事業の種類

地域福祉

独居高齢者生活支援,移動困難者支援,介護予防支援,3世代交流づくり,子育て支援等

地域防災

防災・減災地域体制づくり,見守り防犯体制づくり等

地域人材

地域人材の発掘・確保,地域人材の育成・活躍の場づくり等

別表第2(第4条関係)

項目

対象経費の例

対象外経費の例

報償費

講師・専門家への謝礼,調査・研究等に係る報償費等

団体構成員・ボランティアに対する謝礼等

旅費

研修・視察の交通費及び宿泊料(宴会費は除く。)

団体構成員の通勤費,タクシー代等

消耗品費

事務用品の購入費,材料費等

土産・賞品・記念品代等

印刷製本費

チラシ・ポスター・募集案内・事業報告書等の印刷費

団体機関紙・会報・定期刊行物の発行費用等

食糧費

事業に必要な食材費,会議等の弁当代・飲食代等

懇親及び飲食を主たる目的とする食糧費

通信運搬費

郵便料,宅配便料金,通信料等

団体事務所の固定電話料等

保険料

参加者等への行事保険料等


使用料及び賃借料

会場使用料,通行料等

団体事務所等の賃借料等

備品費

消耗品費を除く長期使用可能な物品(単価1万円以上のもの)

補助対象事業専用の備品と判断することが難しい備品

その他の経費

その他市長が必要と認める経費


(令5告示25・一部改正)

画像画像画像

画像

画像

(令5告示25・一部改正)

画像画像画像

画像

行方市地域協働促進補助金交付要綱

令和2年7月17日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)