○行方市臨時特別出産祝金交付要綱
令和2年7月13日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)が市民生活に影響を及ぼすことが長期化することを踏まえ,国の特別定額給付金事業の基準日(令和2年4月27日)を超えて出生した子どもを対象に交付する行方市臨時特別出産祝金(以下「出産祝金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(受給対象者)
第2条 出産祝金の交付を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は,次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生し,行方市の住民基本台帳に記録された者
(2) 母親が令和2年4月27日時点で行方市の住民基本台帳に記録されており,申請日まで引き続き行方市の住民基本台帳に記録されている者
(出産祝金の額)
第3条 出産祝金の額は,受給対象者1人につき10万円とする。
(出産祝金の受給権者)
第4条 出産祝金の受給権者は受給対象者の母親とする。
(交付申請及び請求)
第5条 出産祝金の交付を受けようとする受給権者は,行方市臨時特別出産祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(出産祝金の交付決定等)
第6条 市長は,出産祝金の交付申請があったときは,速やかに書類等の審査を行い,その結果を行方市臨時特別出産祝金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,受給権者に通知し,出産祝金を支払うものとする。
(出産祝金の交付手続の特例)
第7条 市長は,第5条の申請により,実績報告及び交付金額確定の手続を省略するものとする。
(出産祝金の返還)
第8条 市長は,偽りその他不正の手段により出産祝金の交付を受けた者があるときは,その者に対し,出産祝金の全部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,出産祝金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。