○行方市GIGAスクールサポーター設置に関する規則

令和2年6月9日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において,災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても,ICTの活用により全ての子供たちの学びを保障できる環境を早急に実現するため,「1人1台端末」の早期実現や家庭でも繋がる通信環境の整備など,「GIGAスクール構想」を加速するための支援を行うGIGAスクールサポーター(以下「サポーター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 サポーターは,次に掲げる職務に従事する。

(1) 小中学校におけるICT環境整備・利活用に係る計画策定等の支援に関すること。

(2) 小中学校におけるICT機器等の使用マニュアル等の作成に関すること。

(3) 小中学校におけるICT機器等の使用方法周知等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認める事項

(任命)

第3条 サポーターは,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教諭の普通免許状を有し,小学校又は中学校においてプログラミング教育等の情報教育の指導経験を有する者のうちから教育長が任命する。

(身分)

第4条 サポーターは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 サポーターの任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,補欠により就任したサポーターの任期は,前任者の残任期間とする。

2 教育長は,特別の事由があるときは,前項の期間中においてもサポーターを解任することができる。

(服務)

第6条 サポーターは,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,サポーターに関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 サポーターの任用に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

行方市GIGAスクールサポーター設置に関する規則

令和2年6月9日 教育委員会規則第9号

(令和2年6月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月9日 教育委員会規則第9号