○行方市学校DX支援リーダー設置に関する規則
令和2年6月9日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において,ICTの活用により全ての子どもたちの個別最適な学びと協働的な学びを充実させ,主体的・対話的で深い学びを実現するため,「1人1台端末」の活用支援を行う学校DX支援リーダーに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6教委規則1・一部改正)
(職務)
第2条 学校DX支援リーダーは,次に掲げる職務に従事する。
(1) 小中学校におけるICT環境整備・利活用の支援に関すること。
(2) 小中学校におけるICT機器等の研修に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認める事項
(令6教委規則1・一部改正)
(任命)
第3条 学校DX支援リーダーは,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教諭の普通免許状を有し,小学校又は中学校においてプログラミング教育等の情報教育の指導経験を有する者のうちから教育長が任命する。
(令6教委規則1・一部改正)
(身分)
第4条 学校DX支援リーダーは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令6教委規則1・一部改正)
(任期)
第5条 学校DX支援リーダーの任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,補欠により就任した学校DX支援リーダーの任期は,前任者の残任期間とする。
2 教育長は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても学校DX支援リーダーを解任することができる。
(令6教委規則1・一部改正)
(服務)
第6条 学校DX支援リーダーは,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
(令6教委規則1・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,学校DX支援リーダーに関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(令6教委規則1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 サポーターの任用に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 学校DX支援リーダーの任用に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。