○なめがたブランド6次産業化支援事業補助金交付要項
令和2年6月12日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市長は,市内における農畜水産業者の6次産業化を推進し,なめがたブランドの向上を図るため,生産・加工・販売・流通の仕組みを構築しようとする,意欲ある農畜水産業者等の取り組みを支援することを目的として,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は,市内に住所を有する個人又は市内に本社事務所等その他事業の本拠地を設置する団体若しくは法人であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,市長が適当と認めたものについては,この限りでない。
(1) 農畜水産業者
(2) 農畜水産業者の組合又は農畜水産業者で構成する団体
(3) 農業法人
(4) 行方市6次産業化・農商工連携ビジネスセミナー受講生又は修了生
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げる事業であって,市内で生産された農畜水産物を対象に実施するものとする。
(1) 新商品の開発及び事業化に関する事業
(2) 販路開拓に関する事業
(3) 販売方式の導入又は改善に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業の実施に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)とする。ただし,次に掲げる費用は,補助対象経費から除くものとする。
(1) 補助対象事業に係る人件費
(2) その他市長が必要と認めない費用
3 補助率は,補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,20万円を上限とする。
(事業の実施期間)
第4条 補助対象事業の実施期間は,第6条の規定による決定を受けた日から当該年度末までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,なめがたブランド6次産業化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書又は添付書類の内容に変更(市長が軽微と認めるものを除く。)が生じたとき。
(2) 交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止しようとするとき。
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
3 市長は,第1項の申請書の提出があったときは,補助金の交付決定を変更し,又は中止することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までになめがたブランド6次産業化支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を,市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は,補助事業者が実施した事業が,補助金の交付決定の内容に違反したと認めるときは,当該交付決定を取り消し,交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)