○行方市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱

令和2年5月29日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は,茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び行方市総合戦略に基づき,本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため,茨城県と共同して行うわくわく茨城生活実現事業において,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者が,マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に,予算の範囲内においてわくわく茨城生活実現事業における移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとする。

2 移住支援金の交付については,わくわく茨城生活実現事業,茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。),法令等の定めるところによるほか,この告示に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の額は,次の各号のとおりとする。

(1) 世帯の申請の場合 100万円

(2) 単身の申請の場合 60万円

2 18歳未満(第4条に規定する申請を行った日が属する年度の4月1日時点。以下同じ。)の世帯員を帯同して移住する場合は,前項の移住支援金の額に18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(令4告示36・令5告示28・一部改正)

(対象者要件)

第3条 この告示に定める移住支援金の交付対象者は,第1号の要件を満たし,かつ,第2号第3号又は第4号の要件に該当する者であって,世帯の申請をする場合にあっては,第5号の要件を満たす申請者を対象とするものとする。

(1) 移住等に関する要件については,次に掲げる及びに該当することとする。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし,東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。ただし,東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和元年6月1日以降に本市に転入したこと。ただし,第2号イ又は第3号の要件に該当する者にあっては,令和3年3月1日以降に本市に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 本市に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他,市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が,移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が,マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更でなく,新規の雇用であること。

 専門人材の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。

 転入から申請までの間,勤務日の過半,所属先企業等へ行かず,移住先において業務にあたること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件

1年以内に茨城県が県実施要領に従い実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5) 世帯に関する要件(世帯向け金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年6月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれも,支給申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令3告示121・令5告示28・一部改正)

(交付申請等)

第4条 移住支援金の申請者(以下「申請者」という。)は,移住前に,移住支援金移住前相談票(様式第1号)により,市長に事前相談を行わなければならない。

2 申請者は,移住支援金交付申請書(様式第1号の2),移住先の就業先の就業証明書(様式第2号又は様式第2号の2)及び本人確認書類に加え,第3条第1号の要件を満たし,かつ,同条第2号第3号又は第4号の要件に該当し,世帯の申請をする場合にあっては,同条第5号の要件を満たすことを証する書類を市長に提出しなければならない。

(令3告示121・令5告示19・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,移住支援金を交付することが適当と認めたときは,移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,審査の結果,移住支援金の交付を不適当と認めた場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は,その旨を申請者に前項の規定に基づき,通知するものとする。

(交付請求)

第6条 移住支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,移住支援金の交付を受けようとするときは,移住支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支援金の交付)

第7条 市長は,前条の規定による請求があったときは,当該請求をした者に対して,速やかに移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後,紛失その他の理由により,交付決定通知書の再交付を必要とするときは,移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに交付決定通知書(再交付)により,当該申請をした者に通知するものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 市長は,わくわく茨城生活実現事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため,必要があると認めるときは,交付決定者にわくわく茨城生活実現事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10条 市長は,移住支援金の交付を受けた者が,次の各号に掲げる要件に該当する場合,移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし,雇用企業の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして,市長が認めた場合は,この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当した場合は,全額返還とする。

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した本市から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(移住先で就業を要件とする場合に限る。)

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した本市から転出した場合には,半額返還とする。

(令4告示36・一部改正)

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか,移住支援金の交付に関し必要な事項は,茨城県と市が協議して定めるものとする。

この告示は,令和2年6月1日から施行する。

(令和3年告示第121号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第36号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の行方市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象者の要件を満たす者について適用し,施行日前に対象者の要件を満たす者については,なお従前の例による。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の行方市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象者の要件を満たす者について適用し,施行日前に対象者の要件を満たす者については,なお従前の例による。

(令和5年告示第32号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令5告示19・追加)

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(令4告示36・全改,令5告示19・旧様式第1号繰下,令5告示25・令5告示32・一部改正)

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(令3告示121・全改)

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(令3告示121・追加,令5告示28・一部改正)

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(令4告示36・全改)

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(令5告示25・一部改正)

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行方市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱

令和2年5月29日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)