○行方市社会教育施設使用料金検討委員会設置要項
令和2年3月30日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 行方市の社会教育施設(体育施設・文化会館・公民館等)の使用料金等について,受益者負担の原則及び社会情勢に即した適正な設定を目的として,行方市社会教育施設使用料金検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議し,その結果を市長に答申するものとする。
(1) 社会教育施設の使用料金等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内とし,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市議会の代表
(2) 区長会の代表
(3) 特定非営利活動法人行方市スポーツ協会の代表
(4) 行方市スポーツ少年団の代表
(5) 行方市文化協会の代表
(6) 有識者 3人以内
(7) 公募による市民 3人以内
(8) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。
4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(令3教委告示5・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から2年間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席をもって成立し,議事は,出席委員の過半数の賛成をもって議決する。
3 委員会は,必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第5号)
この告示は,公表の日から施行する。