○行方市青少年相談員設置要綱
令和2年3月30日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 青少年対策の総合的な推進を図るため,行方市青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(設置の人員)
第2条 相談員は,25人以内とする。
(性格)
第3条 相談員は,民間の有志者とする。
2 相談員は,市内における青少年対策推進について中核として活動する者とする。
(任務)
第4条 相談員の任務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 青少年の実態を把握し,青少年に関する各般の問題について相談に応ずるとともに,その指導及び解決に努めること。
(2) 青少年団体の指導,組織化及び運営について積極的な活動の助長促進を図ること。
(3) 非行少年等の発見に努め,その措置については児童委員,児童福祉司,警察官等それぞれの関係機関と密接に連絡し,その機能を助けるとともに必要に応じその青少年及び家庭を指導すること。
(4) 地域における組織化及び活動の促進を図り,青少年対策推進については,その中核として積極的に活動するとともに関係機関の行う業務についても協力すること。
(5) その他青少年の保護育成に努めること。
(相談員の委嘱)
第5条 相談員は,次の資格要件を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 当市に居住する者とし,地域住民の信頼があり,その協力を得られる者
(2) 広く青少年の実情に通じ,青少年に対して深い愛情及び理解を有し,青少年と一体になって青少年の健全育成に強い熱意をもって行動している者
(3) 個別指導,集団指導等について若干の知識及び技術を有し,従来から青少年の保護及び育成等に従事してきた者
3 相談員は,任期満了,辞退,転出その他の事由により相談員でなくなったときは,青少年相談員の証及びバッチを教育委員会に返納するものとする。
(相談員の任期)
第6条 相談員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(報償)
第7条 相談員の活動に対し,別表のとおり報償を支払うものとする。
(身分証明書の携行義務)
第8条 相談員は,その任務の遂行に当たっては,常に青少年相談員の証を携行しなければならない。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
項目 | 金額(日額) |
会議(総会,定例会等) | 2,000円 |
その他の活動 | 1,000円 |