○行方市特別支援教育相談員設置に関する規則
令和2年2月25日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害のある幼児,児童,生徒の適切な就学及び特別支援教育の充実を図るため,特別支援教育相談員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別支援教育相談員の設置)
第2条 行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,特別支援教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 相談員は,次に掲げる事務に従事する。
(1) 特別支援教育に関すること。
(2) 就学相談に関すること。
(3) 小学校と幼児教育施設及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) その他特に教育長が必要と認めた事項に関すること。
(令5教委規則5・一部改正)
(定数)
第4条 相談員の定数は,1人とする。
(任用)
第5条 相談員は,特別支援教育に関する専門的な知識及び経験を有し,特別支援教育を支援するために活動できるもののうちから教育長が任命する。
(任期)
第6条 相談員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,補欠により就任した相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても相談員を解任することができる。
(服務)
第7条 相談員は,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,相談員に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 相談員の任用に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。