○行方市新生児聴覚検査実施要綱

令和2年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は,新生児期(出生後28日を経過しない者)に聴覚検査を行うことにより,先天性聴覚障害を早期に発見し,早い段階で適切な療育につなぐことを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は,新生児聴覚検査(以下「検査」という。)実施日において市内に住所を有する新生児とする。

(検査の方法)

第3条 検査の方法は,自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)による次の各号に掲げる検査とする。ただし,保険診療対象の検査を除く。

(1) 初回検査(原則として出生後入院中に行うもの)

(2) 確認検査(初回検査で再検査となった場合に受ける検査で,原則としておおむね生後1週間以内に行うもの)

(実施機関)

第4条 市長は,一般社団法人茨城県医師会に所属し,自動ABR又はOAEを有する医療機関(以下「受託医療機関」という。)に検査を委託し実施するものとする。ただし,受託医療機関以外で検査を受けることも可能とする。

(受診票の交付等)

第5条 市長は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出をした者に対し,新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は,検査の対象となる者が行方市に転入したとき,又は受診票を紛失し,若しくは棄損したときは,行方市新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第2号)を提出させ,その内容を審査し,適当と認めるときは,受診票を交付するものとする。

(受検方法)

第6条 対象者の保護者(以下「保護者」という。)は,受検の際,受診票を受託医療機関に提出するものとする。

2 受託医療機関は,あらかじめ本検査の趣旨等について保護者に十分説明し,同意を得た上で検査を実施する。

(検査結果の説明及び報告)

第7条 受託医療機関は,保護者に対して検査結果を説明し,同意を得た上で母子健康手帳に検査結果を記録し,又は検査結果の写しを貼付するとともに,検査結果を受診票により茨城県国民健康保険団体連合会を経由して市長に報告するものとする。この場合において,報告期限等については,別途契約書により定めるものとする。

2 検査の結果,精密聴覚検査が必要と認められた新生児については,新生児聴覚検査精密検査機関へ紹介するものとする。

3 新生児聴覚検査精密検査機関は,検査結果に異常があると認められた新生児については,保護者に対し十分な説明と助言指導を行うとともに,療育を行うことが可能な機関を紹介するものとする。

(検査費用の助成)

第8条 市長は,初回検査及び確認検査に係る次の各号に掲げる検査費用の一部を助成する。

(1) 自動ABR(1回3,000円を上限とする。)

(2) OAE(1回2,000円を上限とする。)

(助成費用の支給方法)

第9条 助成費用の支給は,次の各号によるものとする。

(1) 受託医療機関で受診した場合 保護者は,受託医療機関に対し検査に係る経費から助成額を差し引いた金額を支払うものとする。この場合において,市から受託医療機関への委託料の支払方法等については,別途契約書により定めるものとする。

(2) 受託医療機関以外で受診した場合 保護者が支払う検査に係る費用のうち,助成額分について,次のとおり助成する。

 保護者は,受託医療機関以外の医療機関に検査費用の支払をしたときは,市長にその費用のうち,前条各号に規定する額を上限に請求することができる。

 の規定による請求をしようとする保護者は,行方市新生児聴覚検査償還払申請書兼請求書(様式第3号)に,検査日及び検査結果を確認できるもの,医療機関が発行する検査費用がわかる領収書並びに診療明細書を添えて市長に提出するものとする。

 市長は,の申請書を受理した場合は,その内容を審査し,助成の可否及び助成額を決定し,行方市新生児聴覚検査償還払支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により,保護者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示25・一部改正)

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行方市新生児聴覚検査実施要綱

令和2年3月31日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)