○行方市地域公共交通協議会ワーキングチーム設置規程

令和2年1月21日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市地域公共交通協議会設置要綱(平成20年行方市告示第11―2号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき,行方市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)が設置するワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームは,協議会の指示を受け,要綱第2条各号に掲げる事項について,専門的な調査及び検討を行うほか,行方市地域公共交通網形成計画及び行方市地域公共交通再編実施計画に基づく利用促進事業を行うものとする。

(組織)

第3条 ワーキングチームの名称及び委員(以下「委員」という。)は,次の表のとおりとする。

ワーキングチーム名称

委員

行方市交通事業者協議会

(1) 市営路線バス運行事業者

(2) 市内乗合タクシー運行事業者

(3) 市内小中学校スクールバス運行事業者

(4) 市内タクシー運行事業者

(5) 学識経験を有する者その他協議会の会長が必要と認める者

2 委員は,協議会の会長が委嘱し,又は任命する。

3 委員の任期は,委嘱又は任命の日から前条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(役員)

第4条 ワーキングチームに次の役員をおく。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 監事 2人

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 監事は,委員のうちから会長が選任する。

4 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(ワーキングチームの運営)

第5条 会長は,ワーキングチームを代表し,会務を総括する。

2 ワーキングチームは,協議会からの要請があったとき又は会長が必要と認めるときに,会長が招集する。

3 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。

4 会長は,必要に応じて,ワーキングチームの委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

(報告)

第6条 会長は,ワーキングチームの協議経過及び結果について,協議会に報告するものとする。

(経費の負担)

第7条 ワーキングチームの事業に要する経費は,協議会からの負担金,その他の収入をもって充てる。

(監査)

第8条 ワーキングチームの出納監査は,監事によって行う。

2 監事は,監査の結果を会長に報告しなければならない。

(事務局)

第9条 ワーキングチームの事務を処理するため,企画部事業推進課に事務局を置く。

2 事務局長は,企画部事業推進課長の職にある者をもって充て,次の事務を処理する。

(1) 諸事業の実施計画の策定

(2) 諸事業の実施

(3) 予算執行に係る一切の事務

(令3告示33・一部改正)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,ワーキングチームの運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(最初に選任される役員の任期の特例)

2 この告示の施行後最初に選任される役員の任期は,第4条第4項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

行方市地域公共交通協議会ワーキングチーム設置規程

令和2年1月21日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)