○行方市強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付要綱

令和2年1月10日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は,強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。),強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知),令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)の実施について(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等)(令和元年12月10日付け元経営第1970号農林水産省経営局長通知),担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知),担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国担い手確保等事業実施要綱」という。),茨城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金等実施要項(以下「県実施要項」という。)及び茨城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付要項に基づき実施する事業(以下「支援事業」という。)に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。

(令2告示13・令3告示78・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「補助金」とは,市長が交付するもののうち,次に掲げるものをいう。

(1) 国実施要綱別表1のⅡに掲げる事業の補助金

(2) 国担い手確保等事業実施要綱第3に掲げる事業の補助金

2 この告示において「補助対象者」とは,前項第1号又は第2号の補助金の交付の対象となる者をいう。

(対象経営体調書の提出)

第3条 支援事業による補助を希望する補助対象者は,市長に対し,経営体調書(県実施要項の別紙様式第1号別添2「融資主体補助型事業対象経営体調書」,別紙様式第2号別添1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」,別紙様式第3号別添2「条件不利地域型経営体調書」又は国担い手確保等事業実施要綱の別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は,県実施要項第2の1の規定に基づく計画の承認を受けた場合は,前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して,承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者は,市長に対し,強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には,市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 補助対象者は,第1項の申請書を提出するに当たって,当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は,この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の交付申請があった場合は,当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請に係る補助金の交付が,法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか,支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか,金額の算定に誤りがないか等を調査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 前項の場合において,市長は,補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは,補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

(補助金の交付条件)

第6条 市長は,補助金の交付決定をする場合において,補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは,次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み,市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては,市長の承認を受けるべきこと。

(2) 支援事業を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けるべきこと。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に届出をし,その指示を受けるべきこと。

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,支援事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては,当該補助金の交付目的に反しない場合に限り,その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に返還させることがある旨の条件を付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか,市長は,法令及び予算で定める補助金の交付目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(令3告示78・一部改正)

(交付・不交付の決定通知)

第7条 市長は,補助金の交付決定をした場合又は交付しないと決定した場合は,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を当該補助金の交付申請をした補助対象者に,強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助対象者は,前条の通知を受けた場合において,当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該通知を受けた日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る交付金の交付決定は,なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は,補助金の交付決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと,支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は,第1項の取消し又は変更をしたときは,速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付決定取消(変更)通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(支援事業の遂行)

第10条 補助対象者は,法令の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い,善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず,補助金を他の用途に使用してはならない。

(契約等)

第11条 補助対象者は,事業の着工に当たっては,原則として入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行うこととする。

2 補助対象者は,前項により契約をしようとする場合は,当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し,指名停止に関する申立書の提出を求めることとし,当該申立書の提出のない者については,入札等に参加させてはならない。

(支援事業の着工)

第12条 支援事業の着工は,原則として第5条の交付決定に基づき行うものとする。

2 補助対象者は,支援事業に着工したときは,速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援交付金等に係る着工届(様式第4号)により,市長に届け出るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,補助対象者が交付決定前に支援事業に着工する場合にあっては,県実施要項第2の1の規定に基づく計画の承認後,その理由を明記した強い農業・担い手づくり総合支援交付金等に係る交付決定前着工届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

4 前項の場合において,補助対象者は,交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任とすることを明らかにした上で,支援事業を行うものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第13条 市長は,支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは,補助対象者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し報告を求め,又は当該職員をその事務所,事業現場等に立ち入らせ,帳簿書類その他物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行等の指示等)

第14条 市長は,補助対象者が提出する報告等により,その支援事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,その者に対し,これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は,補助対象者が前項の指示に従わなかったときは,その者に対し,当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第15条 補助金の交付決定について,第6条第1項第1号又は第2号に規定する条件を付された補助対象者は,当該各号の承認を受けようとするときは,強い農業・担い手づくり総合支援交付金等変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による承認の申請があった場合において,支援事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないことを決定したときは,速やかに,それぞれ当該承認の申請をした補助対象者に対し,強い農業・担い手づくり総合支援交付金等変更承認・不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業遅延の届出)

第15条の2 補助金の交付決定について,第6条第1項第3号に規定する条件を付された補助対象者は,当該届出を行おうとするときは,事業遅延届(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

(令3告示78・追加)

(しゅん工)

第16条 補助対象者は,支援事業がしゅん工した場合は,速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援金等に係るしゅん工届(様式第8号)により,市長に届け出るものとする。ただし,県実施要項第2の1の規定に基づく計画の承認前に支援事業がしゅん工している場合にあっては,第3条第2項の規定による通知を受けた後,速やかにしゅん工届を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第17条 補助対象者は,支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,当該支援事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに強い農業・担い手づくり総合支援交付金等実績報告書(様式第9号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第4条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は,前項の実績報告書を提出するに当たり,当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には,これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した補助対象者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)について,速やかに消費税仕入控除税額報告書(様式第10号)により市長に報告するとともに,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 補助対象者は,当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合にあっても,その状況等について,補助金の額の確定の日の翌年6月30日までに,市長に報告しなければならない。なお,当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合にあっては,消費税の申告状況を確認できる書類(確定申告書の写し等)の提出をもって,報告に代えることができるものとする。

(補助金の額の確定)

第18条 市長は,前条の規定による実績報告を受けた場合において,当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,強い農業・担い手づくり総合支援交付金等の額の確定通知書(様式第11号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第19条 市長は,第17条の規定による実績報告を受けた場合において,前条の規定による審査及び現地調査等により,その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該支援事業につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助対象者に対して命ずることができる。

2 第17条の規定は,前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。

(補助金の交付の時期等)

第20条 補助金は,第18条の規定により確定した額を支援事業の終了後(支援事業が継続して行われている場合には,各年度末)に交付するものとする。ただし,支援事業の性質上その事業の終了前(支援事業が継続して行われている場合には,その年度途中)に交付することが適当と認めるときは,1件の金額が50万円以上のものについては90パーセント,50万円未満のものについては100パーセントの額を限度として概算払をすることができる。

2 補助対象者は,前項ただし書の規定により概算払を受けようとするときは,強い農業・担い手づくり総合支援交付金等概算払請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の請求)

第21条 第18条の規定による通知を受けた補助対象者は,補助金の交付を受けようとするときは,強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。ただし,必要に応じ,第17条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第22条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は,支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 市長は,第1項の取消しを行ったときは,速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付決定取消(変更)通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第23条 市長は,補助金の交付決定を取り消した場合において,支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき又は補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,当該補助対象者に対し,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

2 市長は,前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,当該補助対象者の申請により,返還の期限を延長し,又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 補助対象者は,前項の申請をしようとする場合は,申請の内容を記載した書面に,当該支援事業の目的を達成するために採った措置及び当該補助金の返還が困難である理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第24条 補助対象者は,第22条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において,前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については,返還を命ぜられた額に相当する補助金は,最後の受領した日に受領したものとし,当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り,それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において,補助対象者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは,その納付金額は,まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助対象者は,補助金の返還を命ぜられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において,返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は,その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は,第1項及び第4項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,補助対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止等)

第25条 市長は,補助対象者が補助金の返還を命ぜられ,当該補助金,加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して,同種の事業について交付すべき補助金があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止し,又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

(財産の管理等)

第26条 市長は,補助対象者が整備した農業機械・施設(以下「機械等」という。)について,交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分期限期間を定めるものとする。

2 補助対象者は整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第14号)を備え置くものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第27条 補助対象者は,当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え,これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は,補助対象者にあっては,当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで又は追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還,求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで,保存しなければならない。ただし,当該期間が5年未満の場合は,当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間,保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第28条 補助対象者は,整備した機械等について処分制限期間内に,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,財産処分の承認申請書(様式第15号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。ただし,整備した機械等を担保に供し整備事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であって,かつ,その内容が交付申請書に記載してある場合は,市長の補助金の交付決定をもって財産処分の承認を受けたものとする。

(災害の報告)

第29条 補助対象者は,整備した機械等について,処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは,直ちに市長に災害報告書(様式第16号)を提出しなければならない。

(増築等の報告)

第30条 補助対象者は,整備した機械等について,移転若しくは更新又は再生能力,利用規模,利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築,模様替え等を処分制限期間内に行うときは,あらかじめ市長に増築等届(様式第17号)を提出しなければならない。

(補則)

第31条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,令和元年12月10日から適用する。

(行方市経営体育成支援事業費等補助金交付要綱の廃止)

2 行方市経営体育成支援事業費等補助金交付要綱(平成26年行方市告示第82号)は,廃止する。

(令和2年告示第13号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付要綱の規定は,令和元年12月10日から適用する。

(令和3年告示第78号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令2告示13・令3告示78・令4告示27・一部改正)

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(令2告示13・令4告示27・一部改正)

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(令2告示13・令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令3告示78・追加)

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(令2告示13・令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付要綱

令和2年1月10日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年1月10日 告示第3号
令和2年2月19日 告示第13号
令和3年6月10日 告示第78号
令和4年3月29日 告示第27号