○行方市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金規則

令和2年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 行方市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金条例(令和2年行方市条例第1号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置する行方市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金(以下「基金」という。)の処分及びその経理については,別に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 条例第5条に規定する事業は,次の表のとおりとする。

事業の区分

事業の名称

事業の目的

事業の内容

通信に関する事業

行方市防災まちづくり事業

災害などの緊急情報や行政情報の提供を迅速かつ正確に行うため,防災無線及び防災対応型エリア放送の安定的な維持管理を行い,災害に強い地域社会の形成を図る。

防災無線及び防災対応型エリア放送に係る電気料,通信料の支払及び維持管理(保守点検)

環境衛生施設

玉造有機肥料供給センター改修等

長期にわたって安定的に稼働させるため,全面的な大規模改修を行い,地域農業の振興及び環境衛生の向上を図る。

既存設備の改修及び撤去,あるいは新たな設備機器の整備を行う。

(令5規則27・一部改正)

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については,基金の運用及び処分に係る計画を作成するとともに,毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし,対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(行方市防災まちづくり基金に関する規則及び行方市有機肥料供給センター整備改修基金に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 行方市防災まちづくり基金に関する規則(平成28年行方市規則第6号)

(2) 行方市有機肥料供給センター整備改修基金に関する規則(平成29年行方市規則第1号)

(令和5年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金規則

令和2年3月23日 規則第10号

(令和5年3月30日施行)