○行方市豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金交付要項

令和元年12月23日

告示第59号

(趣旨)

第1条 市長は,野生動物侵入防止を目的とした防護柵等の整備を推進するため,市内の自衛防疫の推進等家畜衛生の向上を目的とする団体又は生産者集団等が,独立行政法人農畜産業振興機構(以下「ALIC」という。)が実施するアフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業を活用して行う別表に掲げる事業に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業実施要綱(令和元年8月9日付け元農畜機第3072号独立行政法人農畜産業振興機構畜産経営対策部養豚経営課長通知)及び茨城県畜産協会アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業実施要領(令和元年9月24日付け茨畜発第537号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助の対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は,養豚経営体が行う野生動物侵入防止を目的とした防護柵等の整備に対し,ALIC及び茨城県が補助する事業とする。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助対象経費及び補助率並びに補助対象者は,別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は,市長が別に定める。

3 申請者は,第1項の申請書を提出するに当たって,本事業について当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については,この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条第1項の規定による交付の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付の決定を行い,豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の内容変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容(補助事業者の変更を含む。)又は補助事業に要する経費を変更しようとするときは,あらかじめ豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の軽微な変更については,この限りでない。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は,当該補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,交付決定のあった日から10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付は,なかったものとみなす。

(補助事業の中止等)

第8条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(事業遂行状況の報告等)

第9条 補助事業者は,補助金の交付決定があった年度の第3四半期末現在において豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第4号)を当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは,補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。

(概算払)

第10条 補助金は,事業完了後交付するものとする。ただし,市長が事業遂行上必要と認めたときは,この規定にかかわらず補助金を概算払することができる。

2 補助金の概算払は,補助事業者ごとに1件の金額が50万円以上のものについては90パーセント,50万円未満のものについては100パーセントを限度とし,事業の性質及び進捗の度合を考慮した範囲内で行うものとする。ただし,補助事業の性質上,決定金額全額について概算払をする必要があると特に市長が認めた場合については,この限りでない。

3 補助事業者は,前項の規定により概算払を受けようとするときは,豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金概算払申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定通知のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに,豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし,事業の完了が交付決定通知のあった年度の翌年度となった場合は,事業の完了した日から起算して1か月を経過した日までとする。

2 第4条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は,前項の実績報告書を提出するに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には,これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 第4条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した各事業主体については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を豚コレラ侵入防止緊急対策事業費消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 補助金の額の確定の通知は,豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 市長は,前項の場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は,当該命令のなされた日から10日(補助事業者が当該補助金の返還のための予算措置について議会等の承認を必要とする場合で,かつ,この期限により難い場合は80日)以内とし,期限内に納付がない場合は,未納に係る金額に対して,その未納に係る期間に応じて年利10.95%パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条,第6条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

野生動物侵入防護柵整備事業

1 家畜衛生の向上を目的とする団体

2 生産者集団

ALICが補助するアフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業のうち,野生動物侵入防護柵整備事業に係る経費(対象経費の上限は,ALICが補助する事業と同様とする。)

補助対象経費の8分の1

1 事業費の30%を超える変更

2 補助金の増加

事業の中止又は廃止

(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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行方市豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金交付要項

令和元年12月23日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)