○行方市協働指針策定委員会設置要綱
令和元年10月17日
告示第45号
(設置)
第1条 急激な人口減少や超高齢化社会の進行により,地域活動の担い手不足や地域住民のつながりの希薄化など,自治機能が大きく低下する中で,地域コミュニティの再生により自治機能を強化し,防災・減災など安心・安全なまちづくりを推進するにあたり,市民と行政がそれぞれの能力や経験を生かしながら,お互いが対等な立場で,適切な責任と役割分担のもとに連携・協力する協働指針を策定するため,行方市協働指針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働指針の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,市民と行政の協働の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域関係団体の代表者
(2) 地域活動団体の代表者
(3) 市内企業等の代表者
(4) 市議会議員の代表者
(5) 公募により選考された市民
(6) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
3 委員の任期は,委嘱の日から指針の策定を終える日までとする。
4 委員会は,市民と行政の協働について専門的知識を有するアドバイザーを置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庁内連絡会議)
第6条 委員会に,指針の内容,会議の運営等に関し必要な事項を処理するための庁内連絡会議を設置する。
2 庁内連絡会議は,庁内関係課の課長をもって組織する。
3 庁内連絡会議に座長を置き,事業推進課長をもって充てる。
4 庁内連絡会議は,座長が必要に応じて招集し,その運営に当たる。
(令3告示33・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,企画部事業推進課において処理する。
(令3告示33・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。