○行方市農協系統農業災害資金(令和元年台風第15号による災害)利子助成補助金交付要綱
令和元年10月3日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市長は,令和元年台風第15号による災害により被害を受けた農業生産の再生資金として,農協系統融資機関(以下「融資機関」という。)から令和元年度系統農業災害資金(台風第15号)(以下「資金」という。)を借り入れた農業者(市内に住所を有し,市税等の滞納がないものに限る。以下「借受者」という。)に対し,予算の範囲内で利子助成補助金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限(据置期間) 5年以内(1年以内)
(4) 借入申込期間 令和元年9月12日から令和元年12月30日まで
(利子助成の対象期間)
第3条 利子助成補助金の対象期間は,資金の貸付実行日から償還完了日までとする。
(利子助成補助金の額)
第4条 利子助成補助金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額)に対し,0.25パーセントを乗じて得た額とする。
(利子助成の承認申請)
第5条 利子助成補助金の交付を受けようとする借受者は,融資機関の定める借入申込書に委任状(様式第1号)及び農業協同組合代表者の被害証明書を添えて,融資機関に提出するものとする。
3 前項の承認申請書の提出期限は,令和2年1月17日とする。
(利子助成補助金の交付方法)
第8条 利子助成補助金の交付は,精算払により行うものとする。
(利子助成補助金の交付申請)
第9条 借受者は,利子助成補助金の交付申請,請求及び受領に係る権限について,資金を借り入れた融資機関に委任するものとする。
2 融資機関は,利子助成補助金の交付申請に当たっては,計算期間の翌年1月31日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第6号)
(2) 融資残高移動報告書
(3) その他市長が必要に応じ提出を求めるもの
(利子助成補助金の交付決定及び交付額の確定)
第10条 市長は,利子助成補助金の交付を決定し,及び交付額の確定をしたときは,農協系統農業災害資金利子助成補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第7号)により融資機関に通知するものとする。
(繰上償還)
第12条 融資機関は,資金について借受者が繰上償還を行ったときは,速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第8号)に,資金返済計画表等変更内容の分かる書類を添えて市長に提出するものとする。
(帳票等の整理保管)
第13条 融資機関は,資金の貸付及び利子助成に関する帳票類を他と区分し,本事業終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和元年9月12日から適用する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)