○行方市下水道事業基金条例

令和元年12月24日

条例第25号

(設置)

第1条 下水道事業(公共下水道事業,農業集落排水事業及び戸別浄化槽整備事業をいう。以下同じ。)の必要な財源を確保し,もって将来にわたる下水道事業財政の健全な運営に資するため,行方市下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は,市長が必要と認める金額とし,行方市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上し,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 下水道事業企業債の償還の財源に充てるとき。

(2) その他市長が下水道事業の財政運営上特に必要があると認めるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(行方市特定環境保全公共下水道事業債償還基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 行方市特定環境保全公共下水道事業債償還基金条例(平成17年行方市条例第65号)

(2) 行方市流域関連公共下水道事業債償還基金条例(平成17年行方市条例第66号)

(3) 行方市農業集落排水事業債償還基金条例(平成19年行方市条例第10号)

(4) 行方市戸別浄化槽整備事業債償還基金条例(平成24年行方市条例第14号)

(行方市特定環境保全公共下水道事業債償還基金条例等の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の行方市特定環境保全公共下水道事業債償還基金条例,行方市流域関連公共下水道事業債償還基金条例,行方市農業集落排水事業債償還基金条例及び行方市戸別浄化槽整備事業債償還基金条例に基づく基金に属する現金及び有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

行方市下水道事業基金条例

令和元年12月24日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)