○行方市下水道事業の設置等に関する条例
令和元年12月24日
条例第24号
(下水道事業の設置)
第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し,併せて公共用水域の水質の保全に資するため,下水道事業(公共下水道事業,農業集落排水事業及び戸別浄化槽整備事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき,下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の排水区域等は,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定める事業計画の区域とする。
3 農業集落排水事業の排水区域等は,農業集落排水事業で整備した区域とする。
4 戸別浄化槽整備事業の排水区域等は,前2項に規定する以外の区域とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(令6条例3・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は,下水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(行方市農業集落排水事業特別会計設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 行方市農業集落排水事業特別会計設置条例(平成17年行方市条例第51号)
(2) 行方市流域関連公共下水道事業特別会計条例(平成17年行方市条例第52号)
(3) 行方市特定環境保全公共下水道事業特別会計条例(平成17年行方市条例第53号)
(4) 行方市戸別浄化槽整備事業特別会計設置条例(平成24年行方市条例第13号)
附則(令和6年条例第3号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。