○行方市公立幼稚園適正配置検討委員会要綱

令和元年6月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市公立幼稚園検討委員会の答申に基づき,行方市公立幼稚園の適正な配置について検討するために,行方市公立幼稚園適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し,当該検討委員会の組織,委員,運営その他検討委員会について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は,次に掲げる事項について協議し,適正配置の計画の基本とする。

(1) 行方市公立幼稚園の適正な園数

(2) 行方市公立幼稚園の適正な保育年数

(3) 行方市公立幼稚園の適正な機能形態

(4) その他行方市公立幼稚園の適正な配置に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は,委員12名以内で組織し,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 幼児教育に関する学識経験者

(3) 子ども・子育て支援に関する学識経験者

(4) 区長会代表

(5) 公立幼稚園長代表

(6) 市立小中学校長代表

(7) 公立幼稚園保護者代表

(8) 私立保育園長代表

(9) 私立認定こども園長代表

(10) 乳幼児の保護者代表

(11) その他教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から令和3年3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて委員を補充することができる。この場合において,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,検討委員会を代表し,会務を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 検討委員会は,第2条の所掌事項に関し協議を行うに当たり,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その説明を聴き,又は関係者から必要な資料の提出を求めることができるものとする。

(謝礼金)

第8条 委員に対し,教育長が別に定める額の謝礼金を支払うことができる。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は,学校教育課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市公立幼稚園適正配置検討委員会要綱

令和元年6月26日 教育委員会告示第2号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年6月26日 教育委員会告示第2号