○行方市NHKテレビ放送受信料補助金交付要項

令和元年9月24日

告示第36号

行方市NHKテレビ放送受信料補助金交付要項(平成17年行方市告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は,百里基地航空ジェット機等の騒音が特に著しい地区のNHKテレビ放送受信料(以下「受信料」という。)納入者に対する補償料として行う補助金の交付について,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,行方市沖洲地区におけるNHKテレビ放送受信加入者(以下「加入者」という。)とする。ただし,次の各号に掲げる者を除く。

(1) 防衛省におけるテレビ受信料一部免除地域内に指定されている加入者

(2) 日本放送協会放送受信料免除基準により受信料が全額免除されている加入者

(3) 当該年度の10月1日(以下「基準日」という。)において,住宅防音工事が完了している加入者

(4) 一部住宅防音工事が実施され,基準日において,新たに2回目の住宅防音工事を実施している加入者

(5) 令和元年10月1日以降に新たに行方市沖洲地区に住所を置いた加入者

(補助対象者の確認)

第3条 市長は,補助対象者及び補助金交付に必要な事項の確認のため,適切な時期に行方市NHKテレビ放送受信料補助金に係る申告書により確認を行うものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,当該年度における加入者が納入すべき受信料に対し,次の各号により算出するものとする。この場合において,受信料については,基準日における加入者の受信契約に基づくものとし,その額は地上契約分の額(以下「補助基準額」という。)とする。

(1) 一部住宅防音工事を実施している加入者は,補助基準額の4分の1とする。

(2) 住宅防音工事を実施していない加入者は,補助基準額の2分の1とする。

(3) 日本放送協会放送受信料免除基準により受信料が半額免除されている加入者については,その納入すべき額の全額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする場合は,原則として,地区を代表して区長が補助金等交付申請書(行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,必要な審査を行い,適当と認めたときは交付を決定し,区長に交付するものとする。

(補助金の決定の取消し及び返還)

第7条 市長は,補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申告書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 受信料の滞納等があったとき。

(3) その他不正があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

行方市NHKテレビ放送受信料補助金交付要項

令和元年9月24日 告示第36号

(令和元年10月1日施行)