○行方市庁舎建設市民会議設置要綱

令和元年9月6日

告示第35号

(設置)

第1条 庁舎建設に係る基本構想・基本計画の策定に当たり,庁舎建設等に関する必要な事項を調査及び検討するため,行方市庁舎建設市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 市民会議は,庁舎建設に関する事項について調査及び検討し,市長に報告する。

(組織)

第3条 市民会議は,委員30人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 市内の公共的団体等の代表者又は推薦を受けた者

(4) 公募による市民

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

3 前項の委員の委嘱に当たっては,広く各界各層から適切な人材を選任するものとする。

4 第2項第4号の公募による市民を選任する基準及び方法については,市長が別に定める。

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし,再任は妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 特定の職により委嘱された委員の任期は,その職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。ただし,最初の会議は,市長が招集する。

2 委員長は,委員が会議を欠席する場合は,当該委員の代理者の出席を求めることができる。

3 委員長は,会議の運営上必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は,原則としてこれを公開する。ただし,委員長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は,総務部資産経営課において処理する。

(令3告示33・令5告示40・一部改正)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第40号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

行方市庁舎建設市民会議設置要綱

令和元年9月6日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
令和元年9月6日 告示第35号
令和3年3月31日 告示第33号
令和5年3月30日 告示第40号