○行方市庁舎建設市民会議設置要綱
令和元年9月6日
告示第35号
(設置)
第1条 庁舎建設に係る基本構想・基本計画の策定に当たり,庁舎建設等に関する必要な事項を調査及び検討するため,行方市庁舎建設市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 市民会議は,庁舎建設に関する事項について調査及び検討し,市長に報告する。
(組織)
第3条 市民会議は,委員30人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 市内の公共的団体等の代表者又は推薦を受けた者
(4) 公募による市民
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
3 前項の委員の委嘱に当たっては,広く各界各層から適切な人材を選任するものとする。
4 第2項第4号の公募による市民を選任する基準及び方法については,市長が別に定める。
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし,再任は妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 特定の職により委嘱された委員の任期は,その職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。ただし,最初の会議は,市長が招集する。
2 委員長は,委員が会議を欠席する場合は,当該委員の代理者の出席を求めることができる。
3 委員長は,会議の運営上必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
4 会議は,原則としてこれを公開する。ただし,委員長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は,総務部資産経営課において処理する。
(令3告示33・令5告示40・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第40号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。