○行方市特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和元年8月30日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は,骨髄移植手術その他の理由により,接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され,任意で再度,該当の予防接種を受ける者に対し,当該予防接種に要する費用を助成することにより,経済的負担の軽減及び疾病の蔓延を予防することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 助成の対象となる予防接種の対象者は,次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により,接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 予防接種を受ける日において市内に住所を有すること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が,予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,助成対象者とすることができる。

(対象予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は,次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが,予防接種実施規則の規定によるものであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで,それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに行うものであること。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,接種対象者の保護者とする。ただし,その者が未成年であるときは,その者の保護者とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,助成対象者が予防接種に要した費用と当該年度の予防接種の委託料(単価)のいずれか低い額とする。

(助成申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象者は,予防接種を受ける前に,行方市特別の理由による任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)に母子健康手帳の予防接種の記録が記載されているページ又は骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の予防接種の履歴が確認できるものの写しを添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,内容を審査し,適当と認めたときは行方市特別の理由による任意予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により,却下したときは行方市特別の理由による任意予防接種費用助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成対象者は,予防接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに,行方市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付請求書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 再接種の接種医療機関名,種類及び接種日が記載された領収書

(2) 予防接種予診票(接種時に使用し,接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されていること。)又は予防接種済証の写し

(助成金の交付決定)

第8条 市長は,前条に規定する請求があったときは,内容を審査し,適当と認めたときは,行方市特別の理由による任意予防接種費用助成金確定通知書(様式第5号)により,請求者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は,偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは,その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,助成金の交付等必要な事項は,別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示25・一部改正)

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行方市特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和元年8月30日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)