○行方市ケアプラン点検事業実施要綱
令和元年8月23日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は,本市の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより,適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及びケアプランを作成する介護支援専門員(以下「ケアマネージャー」という。)の資質の向上を図ることを目的とする。
(点検の対象)
第2条 点検の対象とするケアプランは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画
(2) 法第8条第26項に規定する施設サービス計画
(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画
2 市長は,毎年度,点検の対象とする利用者の範囲,提出文書の内容,点検の実施時期等を定めた実施計画に基づき点検を実施する。
(点検の実施方法)
第3条 点検は,ケアマネージャーに対し,作成したケアプランに係る次の各号に掲げる文書の提出を求めることにより行う。
(1) 利用者基本情報
(2) アセスメント表及び課題整理総括表
(3) 居宅サービス計画書,施設サービス計画書又は介護予防サービス計画書
(4) サービス担当者会議録
(5) 経過記録
(6) サービス利用票
(7) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は,ケアプランの点検を実施しようとするときは,ケアプラン点検実施通知書(様式第1号)により居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は,法,行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年行方市条例第14号),介護保険制度に関する法令,ケアプラン点検支援マニュアルその他国等の定める基準に基づき,第1項の規定により提出のあったケアプランに係る文書を点検するものとする。
4 点検に当たって疑義が生じたときは,ケアマネージャーに内容を確認し,点検後,必要な助言及び指導を行うとともに,必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。
5 市長は,点検の結果,明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは,当該事業所に対して介護報酬の返還を求めるものとする。
6 市長は,点検の結果,不適切なケアプランの作成によりケアマネージャーの属する事業所への指導が必要と判断したときは,当該事業所への調査及び必要に応じて実地指導を行うものとする。
7 市長は,点検の結果をケアプラン点検結果通知書(様式第2号)により事業所に対し通知するものとする。
(実施主体)
第4条 ケアプラン点検の実施主体は,行方市とする。ただし,市長が適当と認めた事業者に委託することができる。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか,ケアプラン点検の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)