○行方市オリパラ交流事業実行委員会設置要綱

令和元年6月27日

告示第17号

(設置)

第1条 第32回オリンピック競技大会(2020/東京)及び東京2020パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)開催に係る大会参加国等の事前キャンプを誘致するとともに,市民等との人的・経済的・文化的な相互交流の施策等の総合的な推進を図り,市及び市内関係団体等が連携し,本市の更なる活性化に繋げるため,行方市オリパラ交流事業実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 大会の開催に係る情報収集及び提供に関すること。

(2) 大会の事前合宿等の誘致,ホストタウン構想及び国際交流事業等の推進実行に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(4) その他,会長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員30人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 市民代表

(2) 教育関係者

(3) 農畜水産業関係者

(4) 商工業関係者

(5) ボランティア

(6) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める者

(役員)

第4条 委員会に会長1人,副会長1人,監事2人を置く。

2 委員会の会長は市長を,副会長は市議会議長をもって充てる。

3 監事は,委員会の同意を得て,会長が選任する。

(役員の職務)

第5条 会長は,委員会を代表し,その事務を統括する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

3 監事は,委員会の財務を監査する。

(顧問)

第6条 委員会に顧問を置くことができる。

2 顧問は,会長が選任できるものとする。

3 顧問は,委員会の運営等に関し,会長の求めにより,助言等をする。

(会議)

第7条 委員会の会議は,会長が招集し,議長となる。

2 委員の過半数が出席(委任も含む。)しなければ会議を開くことはできない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。なお,当該議事につき代理人をして表決を委任した者は,出席委員とみなす。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第8条 委員会に,幹事会を置くことができる。

2 幹事会は,会長が指名する者で構成する。

3 幹事会に関する必要な事項は,会長が別に定める。

(任期等)

第9条 委員及び役員の任期は,委員会の目的を達成するまでとする。ただし,会長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

2 幹事会の任期は,前項の規定を準用する。

3 会長は,委員及び役員に特別の事情が生じたときは,その職を解き,必要に応じて補充することができる。

4 委員会又は幹事会に出席した委員,顧問及び第7条第4項の規定により会議に出席した者に,報償及び費用弁償を支給することができる。

(経費)

第10条 委員会の経費は,市補助金及びその他の収入をもって充てる。

(庶務)

第11条 委員会及び幹事会の庶務は,企画部事業推進課において処理する。

(令3告示33・一部改正)

(解散)

第12条 委員会は,目的が達成されたとき,会議の決議を経て解散する。

2 委員会が解散するときに有する残余財産は,会議の決議を経て処分する。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

行方市オリパラ交流事業実行委員会設置要綱

令和元年6月27日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)