○行方市庁舎建設庁内検討委員会設置要綱

令和元年6月27日

訓令第8号

(設置)

第1条 新庁舎の建設に関し,必要な事項を調査及び検討するため,行方市庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討する。

(1) 庁舎建設に係る基本構想,基本計画等の策定に関すること。

(2) 庁舎建設に係る事業化の立案に関すること。

(3) 新庁舎の周辺のまちづくり及び現庁舎又はその跡地の有効活用に関すること。

(4) 市民の利便性の確保及び市民サービスの向上に関すること。

(5) その他庁舎建設の検討に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を,副委員長は資産経営課長をもって充てる。

3 委員は,別表に掲げる職員をもって充てる。

(令3訓令6・令5訓令7・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,委員が会議を欠席する場合は,当該委員の代理者の出席を求めることができる。

3 委員長は,会議の運営上必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会における所掌事項について資料収集,分析等を行い,委員会の討議に資するため,専門部会を置くことができる。

2 専門部会は,委員長が指名する者をもって組織する。

3 専門部会は,部会長及び副部会長を置き,委員長が指名する者をもって充てる。

4 専門部会の部会長は,調査及び検討した事項について,委員会に報告しなければならない。

(設置期間)

第7条 委員会の設置期間は,この訓令の施行の日から所掌事項が完了する日までとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3訓令6・令5訓令7・一部改正)

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 資産経営課長

(4) 社会福祉課長

(5) 都市建設課長

(6) 農林水産課長

(7) 学校教育課長

(8) 総合窓口課長

(9) 生涯学習課長

(10) 議会事務局長

(11) 会計管理者

行方市庁舎建設庁内検討委員会設置要綱

令和元年6月27日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年6月27日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第7号