○行方市水道料金等検討委員会設置要項
平成31年3月7日
企業管理告示第2号
(設置)
第1条 行方市水道事業の経営の健全化に向け,適正な水道料金等の設定を目的として,行方市水道料金等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会は,市長の諮問に応じ,水道料金等を検討し,その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は11人以内とし,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市議会の代表
(2) 区長会の代表
(3) 行政改革推進委員会の代表
(4) 消費者友の会の代表
(5) 公募による市民
(6) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,検討委員会の最終的な意見等を市長へ答申した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により選出し,副委員長は委員長の指名により選出する。
3 委員長は検討委員会を代表し,副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席をもって成立し,議事は,出席委員の過半数の賛成をもって議決する。
3 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を要請し,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は,水道課において処理する。
附則
この要項は,平成31年4月1日から施行する。