○行方市後期高齢者医療脳ドック実施要綱
平成31年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は,茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)に対する脳ドック健診費用の助成について必要な事項を定めることにより,脳疾患その他の疾病の予防及び早期発見を図り,健康の保持・増進に資することを目的とする。
(脳ドックの種類)
第2条 市が助成する脳ドックの種類は,次のとおりとする。
(1) 脳ドック(高齢者健診有)
(2) 脳ドック(高齢者健診無)
(対象者)
第3条 脳ドックの助成を受けることができる者は,次に掲げる要件を備えた者とする。なお,脳ドック助成を受けようとする年度において,高齢者健診を受診していない者又は高齢者健診の申込みを行っていない者は,脳ドック(高齢者健診有)助成を受けるものとし,高齢者健診を受けた者又は高齢者健診の申込みを行った者は,脳ドック(高齢者健診無)助成を受けるものとする。
(1) 脳ドックの受診日において,市内に住所を有する被保険者であること。
(2) 助成申請する日において,納期限が到来している茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号)に基づく保険料を全額納付していること。
(3) 助成を受けようとする前年度において脳ドック助成を受けていないこと。
(4) 助成を受けようとする同一の年度内において,行方市国民健康保険が実施する人間ドック等の助成を受けていないこと。
(実施機関)
第4条 脳ドックは,市長が契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)が実施するものとする。
(受診回数)
第5条 被保険者が同一の年度内に脳ドックを受診することができる回数は,第2条各号に掲げる脳ドックについて,いずれか1回とする。
(助成)
第6条 市長は,脳ドックを受診した被保険者に対し助成を行うものとし,その助成の額は,次のとおりとする。ただし,脳ドック費用が助成額に満たない場合は,当該脳ドック費用に相当する額とする。
(1) 脳ドック(高齢者健診有) 15,000円
(2) 脳ドック(高齢者健診無) 10,000円
(助成の申請)
第7条 前条の助成を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は,受診する契約医療機関に直接申込みを行った上で,脳ドックを受診しようとする年度の4月1日から12月28日(その日が行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)に定める休日に当たるときは,その日後の直近の休日でない日)までの間に,脳ドック助成申請書(様式第1号)又はいばらき電子申請・届出サービスにより,市長に申請しなければならない。
(令3告示12・令5告示144・一部改正)
(受診実施期間)
第8条 助成を受けようとする脳ドックの受診期間は,助成を申請した年度の4月1日から翌年の2月末日までとする。
2 市長は,受診券を交付したときは,脳ドック受診券交付台帳(様式第4号)に必要な事項を記載するものとする。
(受診の方法)
第10条 受診券の交付を受けた申請者(以下「受診者」という。)は,申込みを行った契約医療機関において脳ドックを受診し,受診日に受診券を提出しなければならない。
2 受診者は,脳ドックに要した費用の額から第6条各号に規定する助成の額を控除した額を契約医療機関に納入しなければならない。
(令3告示12・一部改正)
(委任)
第11条 受診者は,助成金の請求等について,契約医療機関に委任するものとする。
(助成金の請求等)
第12条 契約医療機関の長は,この告示に基づく脳ドックを実施した場合は,請求書に実施記録等を添付し,脳ドックの実施日の属する月の翌月10日までに,市長に対し助成金を請求するものとする。
2 市長は,前項の請求があったときは,30日以内に契約医療機関の長に助成金を支払うものとする。
(健康管理)
第13条 受診者は,脳ドックの結果に基づく医師の指導を尊重し,自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第144号)
この告示は,公表の日から施行する。
(令4告示27・一部改正)