○行方市下水道事業等使用料金検討委員会設置要項
平成31年3月8日
告示第8号
(設置)
第1条 行方市下水道事業,農業集落排水事業及び戸別浄化槽整備事業(以下「下水道事業等」という。)の経営の健全化に向け,適正な使用料金の設定を目的として,行方市下水道事業等使用料金検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査検討し,その結果を市長に答申する。
(1) 下水道事業等の使用料金に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は12人以内とし,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市議会の代表
(2) 区長会の代表
(3) 行政改革推進委員会の代表
(4) 消費者友の会の代表
(5) 公募による市民(下水道事業等の排水処理区域内に住所を有する者に限る。)
(6) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(令4告示15・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,検討委員会の意見等を市長へ答申した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により選出し,副委員長は委員長の指名により選出する。
3 委員長は検討委員会を代表し,副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席をもって成立し,議事は,出席委員の過半数の賛成をもって議決する。
3 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を要請し,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は,建設部下水道課において処理する。
附則
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。