○行方市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成31年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 省令第140条の65第1項第1号から第3号まで,第6号,第8号及び第9号に掲げる事項の届出は,地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

(変更等の届出)

第3条 法第115条の46第3項の規定により地域包括支援センターを設置した者(以下「設置者」という。)は,省令第140条の65第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により市長に届け出るものとする。

2 設置者は,地域包括支援センターを廃止し,休止し,又は再開しようとするときは,地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成31年3月27日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成31年3月27日 規則第14号
令和4年3月29日 規則第9号