○行方市公立幼稚園検討委員会要綱
平成30年5月29日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は,園児数の動向や市民のニーズに応じて,今後の行方市公立幼稚園の在り方について幅広い視点から検討するため,行方市公立幼稚園検討委員会(以下「検討委員会」という)を設置し,当該検討委員会の組織,委員,運営その他検討委員会について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という)の諮問に応じて,次に掲げる事項について協議,検討及び調整を行い,意見を教育委員会に答申するものとする。
(1) 行方市公立幼稚園の今後の望ましい在り方に関すること。
(2) 行方市公立幼稚園の統廃合・組織改編を含む運営に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は,委員10人以内で組織し,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 幼児教育に関する学識経験者
(3) 子ども・子育て支援に関する学識経験者
(4) 区長会代表
(5) 公立幼稚園長代表
(6) 市立小中学校長代表
(7) 公立幼稚園保護者代表
(8) 乳幼児の保護者代表
(9) その他教育長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて委員を補充することができる。
(委員)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
3 委員長は,検討委員会を代表し,会務を総括する。
4 検討委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,その職務を代理する。
6 検討委員会は,委員の過半数が出席しなければ検討委員会を開くことができない。
7 検討委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 検討委員会は,第2条の意見等を述べるにあたり,必要があると認めるときは,関係者の説明を聴き,又はこの者から必要な資料の提出を求めることができるものとする。
(報償費)
第7条 委員に対する報償費は,教育長が決定し,これを支払うことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は,学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。