○行方市農協系統農業災害資金(平成30年台風第24号による災害)利子助成補助金交付要綱

平成30年11月19日

告示第115号

(趣旨)

第1条 市長は,平成30年台風第24号による災害により被害を受けた農業生産の再生資金として,農協系統融資機関(以下「融資機関」という。)から平成30年度系統農業災害資金(台風第24号)(以下「資金」という。)を借り入れた農業者(市内に住所を有し,市税等の滞納がないものに限る。以下「借受者」という。)に対し,予算の範囲内で利子助成補助金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。

(利子助成)

第2条 利子助成補助金の交付を受けることのできる借受者は,融資機関が次の各号の条件で貸し付けた資金を借り受け,市長から第6条の農協系統農業災害資金利子助成承認決定通知を受けた者とする。

(1) 貸付限度額 500万円以内

(2) 貸付利率 年0.5パーセント

(3) 償還期限(据置期間) 5年以内(1年以内)

(4) 借入申込期間 平成30年10月5日から平成30年12月28日まで

(利子助成の対象期間)

第3条 利子助成補助金の対象期間は,資金の貸付実行日から償還完了日までとする。

(利子助成補助金の額)

第4条 利子助成補助金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額)に対し,0.25パーセントを乗じて得た額とする。

(利子助成の承認申請)

第5条 利子助成補助金の交付を受けようとする借受者は,融資機関の定める借入申込書に委任状(様式第1号)及び農業協同組合代表者の被害証明書を添えて,融資機関に提出するものとする。

2 前項の申込みを受けた融資機関は,農協系統農業災害資金利子助成承認申請書(様式第2号)前項の借入申込書の写し,委任状の写し及び農業協同組合代表者の被害証明書の写しを添えて,市長に申請するものとする。

3 前項の承認申請書の提出期限は,平成31年1月18日とする。

(利子助成の承認)

第6条 市長は,前条第2項の承認申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,平成31年1月31日までに,農協系統農業災害資金利子助成承認決定通知書(様式第3号)により当該融資機関に通知するものとする。

(利子助成承認後の変更)

第7条 融資機関は,前条の承認内容を変更しようとするときは,農協系統農業災害資金利子助成変更承認申請書(様式第4号)に変更内容の分かる書類を添えて,市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の変更承認申請があったときは,その内容を審査の上諾否を決定し,農協系統農業災害資金利子助成変更承認決定通知書(様式第5号)により当該融資機関に通知するものとする。

(利子助成補助金の交付方法)

第8条 利子助成補助金の交付は,精算払により行うものとする。

(利子助成補助金の交付申請)

第9条 借受者は,利子助成補助金の交付申請,請求及び受領に係る権限について,資金を借り入れた融資機関に委任するものとする。

2 融資機関は,利子助成補助金の交付申請に当たっては,計算期間の翌年1月31日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第6号)

(2) 融資残高移動報告書

(3) その他市長が必要に応じ提出を求めるもの

(利子助成補助金の交付決定及び交付額の確定)

第10条 市長は,利子助成補助金の交付を決定し,及び交付額の確定をしたときは,農協系統農業災害資金利子助成補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第7号)により融資機関に通知するものとする。

(利子助成補助金の取消し又は返還)

第11条 市長は,利子助成補助金の交付を受けた借受者又は融資機関が第5条第7条第9条又は次条に掲げる書類に虚偽の記載をしたときは,利子助成補助金の交付の決定を取り消し,若しくは変更し,又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(繰上償還)

第12条 融資機関は,資金について借受者が繰上償還を行ったときは,速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第8号)に,資金返済計画表等変更内容の分かる書類を添えて市長に提出するものとする。

(帳票等の整理保管)

第13条 融資機関は,資金の貸付及び利子助成に関する帳票類を他と区分し,本事業終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,平成30年10月5日から適用する。

(平成30年度における利子助成補助金の交付申請期限の特例)

2 平成30年度における第9条第2項の規定の適用については,同項中「計算期間の翌年1月31日まで」とあるのは「平成31年2月28日まで」とする。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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行方市農協系統農業災害資金(平成30年台風第24号による災害)利子助成補助金交付要綱

平成30年11月19日 告示第115号

(令和5年4月1日施行)