○行方市温浴施設料金検討委員会設置要綱

平成30年10月11日

告示第107号

(設置)

第1条 行方市の温浴施設の使用料等(以下「使用料等」という。)について,市民負担の公平性の観点と受益者負担の原則に立脚し,常にその適性を図るため,行方市温浴施設料金検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,使用料等の料金設定及び改定の適性を審議し,その結果を市長に報告するものとする。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 国,県等が定める法令等の基準に基づき設定又は改定するもの

(2) 委員会以外の第三者機関の議を経て設定又は改定するもの

(3) 当該使用料等の料金設定の据置き年数が3年未満のもの

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が審議をする必要がないと認めるもの

(委員)

第3条 委員会は,学識経験者及び市民代表者による委員15人以内で構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議において議決をする必要があるときは,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員会は,会議に関連する担当課等の長の出席を求め,意見を聴取することができる。

(任期)

第6条 委員の任期は,委嘱の日から使用料等の改定を終えた日までとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,商工観光課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市温浴施設料金検討委員会設置要綱

平成30年10月11日 告示第107号

(平成30年10月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成30年10月11日 告示第107号