○行方市観光振興計画策定委員会設置要綱
平成30年10月11日
告示第106号
(設置)
第1条 本市の特徴である豊かな自然環境,文化的資源,歴史的背景に基づいた既存観光資源の充実や新たな観光資源の創出について,総合的かつ計画的に観光振興を推進し,交流人口の拡大と地域の活性化を図るための行方市観光振興計画(以下「振興計画」という)を策定するため,行方市観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 振興計画の策定に関すること。
(2) その他振興計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市内商工業者
(2) 市内農水産業者
(3) 市内観光事業者
(4) 学識経験を有する者
(5) 市民団体
(6) 関係行政機関代表者
(7) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から振興計画の策定を終えた日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議において議決をする必要があるときは,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聞くことができる。
(幹事会)
第7条 委員会の所掌事務を補完し,振興計画の施策の検討及び振興計画の実行への全庁的な共通理解を図るため,委員会に幹事会を置くものとする。
2 幹事会は,代表幹事及び幹事をもって組織する。
3 代表幹事は,経済部長をもって充てる。
4 幹事は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 政策秘書課長
(2) 事業推進課長
(3) 農林水産課長
(4) 商工観光課長
(5) 生涯学習課長
5 幹事会の会議は,代表幹事が招集し,その議長となる。
(令3告示33・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会及び幹事会(以下「委員会等」という。)の庶務は,経済部商工観光課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,委員会等の運営に必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。