○行方市公共施設マネジメント推進委員会設置要綱
平成30年12月14日
訓令第27号
(設置)
第1条 本市における公共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントを推進するために必要な事項を検討するため,行方市公共施設マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において,「公共施設等」とは,公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針(平成26年4月22日付け総財務第75号総務省自治財政局財務調査課長通知)に示された公共施設,公用施設その他の市が所有する建築物その他の工作物をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項について協議し,その結果を市長に報告する。
(1) 公共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントの推進に関すること。
(2) 公共施設等に関する基本方針及び計画の策定に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか,公共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントを推進するために必要な事項
(令元訓令9・令4訓令1・一部改正)
(組織)
第4条 委員会は,別表に掲げる委員で組織する。
2 委員会に,委員長1人,副委員長2人を置き,委員長には副市長の職にある者を,副委員長には委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(検討会議)
第6条 第3条に規定する所掌事項の協議に必要な調査,研究,検討等を行うため,委員会に検討会議を置くことができる。
2 検討会議の委員(以下「検討委員」という。)は,公共施設等を所管する課等の実務担当者(当該所管課等の長が指定する者をいう。)をもって充てる。
3 検討会議は,必要があると認めるときは,検討会議に検討委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務部資産経営課において処理する。
(令5訓令7・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公表の日から施行する。
(行方市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱の廃止)
2 行方市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱(平成27年行方市訓令第11号)は,廃止する。
附則(令和元年訓令第9号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元訓令9・令2訓令8・令3訓令6・令5訓令7・令5訓令9・令6訓令7・一部改正)
委員会委員名簿
担当部名 | 担当課名及び職名 | 備考 |
副市長 | 委員長 | |
総務部 | 総務部長 | |
総務課長 | ||
資産経営課長 | ||
働き方改革課長 | ||
企画部 | 企画部長 | |
政策秘書課長 | ||
事業推進課長 | ||
市民福祉部 | 社会福祉課長 | |
介護福祉課長 | ||
こども課長 | ||
健康増進課長 | ||
建設部 | 都市建設課長 | |
道路維持課長 | ||
経済部 | 商工観光課長 | |
ブランド戦略課長 | ||
環境課長 | ||
教育委員会 | 学校教育課長 | |
生涯学習課長 |