○行方市犯罪被害者等見舞金支給規則

平成30年12月12日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市犯罪被害者等基本条例(平成29年行方市条例第7号)第7条の規定に基づき,自己の責任に帰すべき事情がないにもかかわらず犯罪被害を受けた犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図ることを目的とした犯罪被害者等見舞金の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(国外において刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文(緊急避難),第39条第1項(心神喪失)又は第41条(責任年齢)の規定により罰せられない行為を含むものとし,同法第35条(正当行為)又は第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい,犯罪行為のとき又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。

(3) 重傷病 医師の診断により全治1月以上の加療を要するものをいう。

(4) 犯罪被害者等 犯罪被害を受けた者又はその家族若しくは遺族をいう。

(犯罪被害者等見舞金の種類)

第3条 犯罪被害者等見舞金の種類は,遺族見舞金及び傷害見舞金とする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第4条 市長は,次に掲げる犯罪被害者等見舞金を当該各号に定める者(申請時において当該犯罪行為が行われた時から引き続き,本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)に支給する。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した被害者の遺族(以下単に「遺族」という。)のうち,第6条第3項の規定による第1順位の遺族

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により重傷病を受けた被害者

(犯罪被害者等見舞金の額)

第5条 犯罪被害者等見舞金の額は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 傷害見舞金 100,000円

2 死亡した被害者がその死亡に係る犯罪被害に関し既に傷害見舞金の支給を受けた場合における遺族見舞金の額は,前項第1号の規定にかかわらず,同号に定める額から当該支給を受けた傷害見舞金の額を控除した額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は,被害者の死亡の時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては,前項の規定の適用については,その子は,その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と,その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順序とし,同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順序とし,父母については,養父母を先に,実父母を後にし,祖父母については,養祖父母を先に,実祖父母を後にする。

4 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは,前条第1項第1号に定める額又は前条第2項の規定により算定した額を各遺族が当該人数で除して得た額をそれぞれ申請し,又は遺族が指定する代表者がその全額を申請することができる。この場合において,申請額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。

5 被害者を故意に死亡させ,又は被害者の死亡前に,その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は,遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も,同様とする。

(犯罪被害者等見舞金を支給しない場合)

第7条 次に掲げる場合には,犯罪被害者等見舞金を支給しない。

(1) 被害者と加害者との間に親族(配偶者,直系血族,3親等以内の親族及び同居の親族をいう。)関係があるとき。ただし,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者の場合は,この限りでない。

(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき,その他当該犯罪被害につき,被害者にも,その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して,犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(遺族見舞金の支給の申請)

第8条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は,遺族見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。ただし,公簿等で確認できる場合,添付を省略することができる。

(1) 被害届受理証明書

(2) 被害者の死亡診断書,死体検案書その他被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(3) 遺族見舞金の支給を受けようとする者の住民票の写し

(4) 遺族見舞金の支給を受けようとする者と被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他証明書

(5) 遺族見舞金の支給を受けようとする者が被害者と婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることができる書類

(6) 遺族見舞金の支給を受けようとする者が配偶者以外の者であるときは,第1順位遺族であることを証明することができる書類

(7) 被害者と認めるために市長が必要とするもの

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要であると認める書類

(傷害見舞金の支給の申請)

第9条 傷害見舞金の支給を受けようとする者は,傷害見舞金支給申請書兼請求書(様式第2号)に,次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。ただし,公簿等で確認できる場合,添付を省略することができる。

(1) 被害届受理証明書

(2) 傷害を受けた日,治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書

(3) 傷害見舞金の支給を受けようとする者の住民票の写し

(4) 被害者と認めるために市長が必要とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要であると認める書類

(申請期限)

第10条 前2条の規定による申請は,犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者が当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき,又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは,することができない。

(支給決定等)

第11条 市長は,支給の申請があったときは,速やかに支給の可否を決定し,犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により支給する旨の決定をしたときは,速やかに犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の返還)

第12条 市長は,偽りその他不正な申請であること又は第7条各号のいずれかに該当することが判明した場合は,支給を受けた者から犯罪被害者等見舞金の返還を求めるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用)

2 犯罪被害者等見舞金は,前項に規定する日以後に発生した犯罪被害によるものについて支給する。

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行方市犯罪被害者等見舞金支給規則

平成30年12月12日 規則第34号

(平成30年12月12日施行)