○行方市議会パネル取扱要綱
平成29年9月13日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,発言を補完するために議場において,パネルを提示して使用することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において,「パネル」とは,板状の物に,発言に関する理解を深めるための写真,表,グラフ,文字等を記載したものをいう。
(使用の基準)
第3条 パネルの使用は,議会が言論の府であることに鑑み,次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) パネルの使用は,発言の内容について相手方の理解を深めることを旨として,あくまでも説明の補助手段であること。
(2) パネルの使用は,必要最小限の範囲でなされること。
(3) 発言に当たっては,パネルを参照しなくても会議録を読んで当該発言の内容が理解できるようにすること。
(パネルの使用に係る制限等)
第4条 使用できるパネルの大きさ及び数は,次のとおりとする。
(1) 大きさは,515mm×728mm(日本工業規格B列2番)以内とする。
(2) 1人が1日に使用できる数は,3枚以下とする。
2 使用するパネルの内容については,使用しようとする議員において,次の事項について確認がなされており,問題の生じないものでなければならない。
(1) パネルとして使用することについて許諾を得ていること等により,肖像権,著作権その他の知的財産権を侵害するものでないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか,パネルの内容が個人又は団体の権利利益を侵害するものでないこと。
(3) 広告,宣伝,勧誘その他の営利又は宗教活動を目的とする内容を含まないこと。
(使用の承認)
第5条 議員は,本会議の一般質問において,パネルを使用するときは,あらかじめ,議長の承認を受けなければならない。
(使用の承認の基準)
第6条 議長は,申出のあったパネルの内容又はその使用が,次のいずれかに該当すると認めるときは,その使用を承認しない。
(1) 第4条の規定に照らして適当でないとき。
(2) 公序良俗に反すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,議会の規律の維持若しくは品位の保持又は議場の秩序の維持のため適当でないとき。
(提示する場所,補助者)
第7条 パネルの提示は,議長が指定する場所及び向きで行わなければならない。
2 議員は,議長の承認を得て補助者にパネルの提示等使用に必要な事項を行わせ,又は自らの使用を補助させることができる。
(資料の配布)
第8条 パネルを使用する際は,同じ内容の資料を議場内に配布するものとする。
(承認の取消し)
第9条 議長は,承認したパネルの使用が第6条各号のいずれかに該当すると認めたときその他議事の運営上特に必要があると認めたときは,パネル使用の承認を取り消し,及びパネルの使用を中止させることができる。
(作成時の留意事項)
第10条 パネルの作成に際しては,議員は次の事項に留意しなければならない。
(1) パネルの作成は,原則として議員が自ら行うこと。
(2) 執行機関又はその職員に,パネルの作成のための過度の負担となるような資料提供の求めその他の要求を行わないこと。
(3) 第5条で議長の承認を受けた申出書により,パネル作成を議会事務局に依頼することができる。
(会議録における取扱い)
第11条 パネルは,会議録に記載しない。ただし,議長が特に必要と認めたときは,会議録にパネルの使用がなされた旨を表記するとともに,パネルの写しを会議録に添付する方法により,記載するものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか,パネル使用に関し必要な事項は,議長が定める。
附則
この訓令は,平成29年9月13日から施行する。