○行方市産地パワーアップ事業(甘藷支援)補助金交付要綱
平成30年9月27日
告示第97号
(趣旨)
第1条 市長は,本市における基幹産業である農業の持続的発展及び農村の振興に資することを目的として,近年,市場及び消費者から高評価を受け,その生産量及び出荷額の増加により地域の基幹作物となった甘藷について,産地間競争に勝ち抜き更に強固な産地となるべく取り組む事業を支援するため,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。),産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号,27政統第490号農林水産省生産局長,政策統括官通知。以下「実施要領」という。)及び平成30年度いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金交付要項(平成28年5月16日付け産振第219号。以下「県要項」という。)に基づき実施する産地パワーアップ事業のうち,取組主体事業計画(甘藷に係る集出荷貯蔵施設の整備に関するものに限る。以下「事業計画」という。)の承認を受けたものとする。
(補助金の額及び対象範囲)
第3条 補助金の額は,実施要綱,実施要領及び県要項により算出され承認を受けた補助対象経費(以下「補助対象経費」という。)の10分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業の実施者(以下「申請者」という。)は,行方市産地パワーアップ事業(甘藷支援)補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類等を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画の承認を受けたことを証する書類
(2) 事業実施計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類等
(補助金の交付決定)
第5条 市長は,前条の規定による交付の申請があったときは,速やかに当該申請書に係る書類を精査しその内容を適当と認めるときは,補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は,補助金の交付決定をしたときは,速やかに行方市産地パワーアップ事業(甘藷支援)補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類等
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関するその他必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)