○行方市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成30年9月19日

告示第95号

行方市高等職業訓練促進費等支給事業実施要綱(平成27年行方市告示第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は,母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条に定める配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童(20歳に満たない者に限る。以下同じ。)を扶養しているもの。以下「母等」という。)の就職の際に有利であり,かつ,生活の安定に資する資格の取得を促進することを目的として予算の範囲内において支給する高等職業訓練促進給付金等(以下「給付金等」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(給付金等の種類)

第2条 この告示において使用する用語は,法で使用する用語の例による。

2 この告示において,「給付金等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 高等職業訓練促進給付金 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)をいう。

(2) 高等職業訓練修了支援給付金 法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金等の支給対象者は,訓練促進給付金にあっては養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において,修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において,次に掲げる要件の全てを満たす母等とする。ただし,父子家庭の父については,平成25年4月1日以降に修業を開始したものに限る。

(1) 本市に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にある者(ただし,児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(3) 次条に定める資格を取得するため,養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合にあっては,6月以上)のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれる者

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(5) 過去に給付金等を受給していない者

(令3告示55・令4告示56・一部改正)

(対象資格)

第4条 給付金等の支給の対象となる資格は,次のとおりとする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座(情報関係に限る。)又は特定一般教育訓練給付若しくは専門実践教育訓練給付の指定講座で修業するもので,就職に有利となる資格(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合に限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか,市長が給付金等の支給の対象として認める資格

(令3告示55・令4告示56・一部改正)

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は,前条の各号に掲げる対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは,48月)を超えない期間とする。ただし,平成21年6月5日時点で修業していた,又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については修業する全期間とし,平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。),平成31年4月1日時点で修業中の者についても,支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは,48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け,准看護師養成機関を修了する者が,引き続き,看護師の資格を取得するために,養成機関で修業する場合には,通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金は,月を単位として支給するものとし,原則として申請のあった日の属する月以後の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。

4 修了支援給付金は,修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお,訓練促進給付金の支給を受け,准看護師養成機関を修了する者が,引き続き,看護師の資格を取得するために,養成機関で修業する場合には,原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(令元告示40・令3告示55・一部改正)

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は,次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が,訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に当該訓練促進給付金を請求する場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までにおける修業を開始する場合において,その期間が12月未満であるときは,当該期間)については,月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までにおける修業を開始する場合において,その期間が12月未満であるときは,当該期間)については,月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は,次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が,修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(令元告示40・令3告示55・令4告示56・一部改正)

(事前相談等)

第7条 市長は,養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には,6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する母等を対象として,給付金等の支給のための事前相談に応じるものとする。

2 市長は,前項の事前相談において,当該母等から資格取得への意欲,能力,生活状況等を聴取し,その内容を高等職業訓練促進給付金等事前相談票(様式第1号)に記録した上で,資格取得の見込み等について審査するとともに給付金等の支給の必要性を確認するものとする。

(令3告示55・令4告示56・一部改正)

(支給申請)

第8条 前条第1項の規定による事前相談を受けた者のうち,給付金等の支給を受けようとする母等(以下「申請者」という。)は,高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は,訓練促進給付金にあっては,修業を開始した以後に行うことができるものとし,修了支援給付金にあっては,修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

3 第1項の申請書には,次の各号に掲げる種類ごとに当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,市長は,公簿等によりその事実を確認することができるものについては,当該書類の添付の省略を認めることができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びそれらの数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては,16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1項第1号の規定に該当する申請者にあっては,当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る修行開始日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては,前年度)における市町村民税の非課税証明書

 修業している養成機関の長が入校,在籍等を証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(修行開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びそれらの数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては,16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含み,修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては,前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては,前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2項第1号の規定に該当する申請者にあっては,当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る修了日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては,前年度)における市町村民税の非課税証明書

 申請者が修了したカリキュラムに関する修了証明書の写し

(令4告示56・一部改正)

(支給の決定等)

第9条 市長は,前条第1項の申請を受けたときは,その内容等について審査の上,速やかに給付金等の支給の可否等を決定し,高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第10条 前条の規定により給付金等の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は,当該受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったときは,高等職業訓練促進給付金等支給要件変更申請書(様式第5号)第8条第3項第1号に掲げる書類を添付して,当該異動が生じた日から14日以内に市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,前条の規定に基づき変更の可否及び変更を承認するときにおける給付金等の額を決定し,高等職業訓練促進給付金等支給要件変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

(令元告示40・一部改正)

(請求及び支給)

第11条 受給者は,訓練促進給付金にあっては支給対象月の翌月10日までに高等職業訓練促進給付金請求書(様式第7号)により,修了支援給付金にあっては第9条の規定による支給の決定を受けた後速やかに高等職業訓練修了支援給付金請求書(様式第8号)により,市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定により給付金等の支給の請求を受けたときは,速やかに,受給者が指定した口座への振込みの方法により当該給付金等を支給するものとする。

(受給者の状況確認等)

第12条 市長は,受給者が養成機関に在籍していること等を確認するため,受給者に対し,おおむね四半期ごとに在籍証明書若しくは出席日数証明書(様式第9号)の提出を求め,又は定期的に修得単位証明書の提出を求めるほか,給付金等の支給に関して必要な範囲内において報告を求めることができる。

(資格喪失の届出)

第13条 受給者は,第3条に規定する要件に該当しなくなったときは,高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第10号)により当該事由が生じた日から14日以内に市長に届け出なければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(決定の取消し)

第14条 市長は,前条の規定による届出を受けたとき,又は受給者が支給要件に該当しないと認めるときは,支給の決定を取り消すものとする。この場合において,市長は,高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書(様式第11号)により当該受給者に通知するものとする。

(修了の報告)

第15条 受給者は,養成機関におけるカリキュラムを修了したときは,高等職業訓練修了報告書(様式第12号)に当該養成機関の長が発行する修業の修了を証する書類を添えて,修了日から14日以内に市長に報告しなければならない。

(返還)

第16条 市長は,偽りその他不正な手段により給付金等の支給を受けた者があるときは,給付金等の支給の決定を取り消し,既に支給した給付金等の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,この告示による改正前の行方市高等職業訓練促進費等支給事業実施要綱によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条第1項第1号の規定にかかわらず,令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には,健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となって男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み,訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては,当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が,寡婦等のみなし適用対象者であったときは,当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令4告示56・追加)

4 第8条第3項の規定にかかわらず,令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては,当該対象者が,健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり,同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは,当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令4告示56・追加)

(令和元年告示第40号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第55号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年告示第112号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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(令4告示112・全改,令5告示25・一部改正)

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(令4告示27・令4告示56・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成30年9月19日 告示第95号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成30年9月19日 告示第95号
令和元年9月30日 告示第40号
令和3年5月6日 告示第55号
令和4年3月29日 告示第27号
令和4年4月21日 告示第56号
令和4年9月29日 告示第112号
令和5年3月15日 告示第25号