○行方市儲かる産地支援事業費補助金交付要綱

平成30年9月3日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は,「儲かる農業」の実現に向けて,生産性の向上や付加価値の向上,ICTや高性能機械など低コストで高品質な農産物が生産できる仕組みの導入を進め,収益性の高い農業経営を実践するモデル的な担い手農家をより多く育成し,他の担い手農家に横展開させるため,支援事業に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,茨城県知事が定める儲かる産地支援事業費補助金交付要項(以下「県要項」という。)及び儲かる産地支援事業実施要領(以下「県要領」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(令2告示62・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,「支援事業」とは,県要項別表及び県要領別表1に掲げる事業をいう。

2 この告示において,「補助対象者」とは,県要領別表1の事業実施主体をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 支援事業の対象となる事業及び補助率は,県要項別表及び県要領別表2に掲げるとおりとする。

2 前項の場合において,算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

3 補助対象者が市税納付義務を有する場合は,市税等を完納していることを交付の条件とする。

(令2告示62・一部改正)

(取組主体事業計画の提出)

第4条 支援事業による補助を希望する補助対象者は,市長に対し,県要領に定める儲かる産地支援事業実施計画書(別記様式1。以下「実施計画書」という。)並びに儲かる産地支援事業実施計画承認申請について(様式1)及び儲かる産地支援事業実施計画承認申請書の提出について(様式2)を,市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,儲かる産地支援事業実施計画書の承認について(様式第1号)により補助対象者に通知するものとする。

(令2告示62・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は,市長に対し,儲かる産地支援事業費補助金交付申請書(様式第2号)を,市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には,市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 交付申請者は,第1項による交付申請書を提出するに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合は,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については,この限りでない。

(令2告示62・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することと決定したときは儲かる産地支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により,補助金を交付しないことと決定したときは儲かる産地支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により,それぞれ当該交付申請者に通知するものとする。

2 やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に事業を着工する必要がある場合は,事前着工届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(令2告示62・一部改正)

(補助金の交付条件)

第7条 市長は,補助金の交付の決定をする場合において,補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは,次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み,市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては,市長の承認を受けるべきこと。

(2) 支援事業を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けるべきこと。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,支援事業の完了により当該取組主体に相当の収益が生ずると認められる場合においては,当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り,その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に返還させることがある旨の条件を付するものとする。

(令2告示62・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の決定を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,交付決定のあった日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付決定は,なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は,補助金の交付決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと,支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は,第1項の取消し又は変更をしたときは,速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(支援事業の遂行)

第10条 補助事業者は,法令の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い,善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず,補助金を他の用途に使用してはならない。

(事業内容の変更)

第11条 補助事業者は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の事業内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは,儲かる産地支援事業変更承認申請書(様式第6号)を作成して市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,補助事業者から提出された事業内容の変更について審査の上,事業内容の変更を承認することとしたときは儲かる産地支援事業変更の承認について(様式第7号)により,承認しないこととしたときは儲かる産地支援事業変更の不承認について(様式第8号)により,それぞれ当該承認申請を行った補助事業者に通知するものとする。

(令2告示62・一部改正)

(補助事業の中止等)

第12条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業の遂行が困難となったときは,速やかに補助事業が予定の期間内に完了しない理由,又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を作成して市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(事業遂行状況の報告)

第13条 補助事業者は,補助事業について,儲かる産地支援事業遂行状況報告書(様式第9号)を,市長が別に定める期日までに提出するものとする。

(令2告示62・一部改正)

(工事完了報告)

第14条 補助事業者は,支援事業の工事が完了したときは,速やかに竣工検査を行い,儲かる産地支援事業工事完了報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示62・一部改正)

(実績報告)

第15条 補助事業者は,支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,支援事業の成果を記載した儲かる産地支援事業費補助金実績報告書(様式第11号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は,前項の実績報告書を提出するに当たり,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は,これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した補助対象者については,その金額を減じた額を上回る部分の金額)について,速やかに市長に儲かる産地支援事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第12号)により報告するとともに,市長の返還の求めを受けてこれを返還しなければならない。

(令2告示62・一部改正)

(補助金の額の確定)

第16条 市長は,前条の実績報告があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,当該補助事業者に儲かる産地支援事業費補助金額確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(令2告示62・一部改正)

(是正のための措置)

第17条 市長は,第15条の規定による実績報告を受けた場合において,前条の規定による審査及び当該報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該支援事業につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して求めることができる。

2 第15条の規定は,前項の規定による求めに従って行う支援事業について準用する。

(概算払)

第18条 市長は,補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは,補助事業者の申請により,第6条の規定による補助金の交付決定額が50万円以上のものにあってはその額の90パーセント以内,50万円未満のものにあってはその額の100パーセント以内の額を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,儲かる産地支援事業費補助金概算払申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示62・一部改正)

(補助金の請求等)

第19条 第16条の規定による通知を受けた補助事業者は,儲かる産地支援事業費補助金交付請求書(様式第15号)により,速やかに市長に補助金の交付を請求するものとする。ただし,必要に応じ,第15条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前条の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は,第16条の通知を受けたときは,概算払精算書(様式第16号)により,速やかに補助金の精算をしなければならない。

(令2告示62・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し)

第20条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は,支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は,第1項の規定による取消しを行ったときは,速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 市長は,補助金の交付決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき,又は補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは,当該補助事業者に対し,期限を定めて,その返還を求めるものとする。

2 市長は,前項の返還の求めに係る補助金の交付決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,当該補助事業者の申請により,返還の期限を延長し,又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めないことができる。

3 補助事業者は,前項の申請をしようとするときは,申請の内容を記載した書面に,当該支援事業の目的を達成するために採った措置及び当該補助金の返還が困難である理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第22条 補助事業者は,第20条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において,前条の規定により補助金の返還を求められたときは,当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については,返還を求められた額に相当する補助金は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を求められた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を求められた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において,補助事業者の納付した金額が返還を求められた補助金の額に達するまでは,その納付金額は,まず当該返還を求められた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は,補助金の返還を求められ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において,返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は,その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は,第1項及び第4項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止等)

第23条 市長は,補助対象者が補助金の返還を求められ,当該補助金,加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して,同種の事業について交付すべき補助金があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止し,又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

(証拠書類の保存)

第24条 補助事業者は,当該支援事業に関する帳簿及び書類を整理し,当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし,消費税法第58条の規定による帳簿の保存は,同法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。

(財産の管理及び財産の処分の制限)

第25条 補助対象者は,支援事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従って,その効率的な運営を図らなければならない。

2 前項の財産のうち1件当たりの取得価格50万円以上の機械及び器具については,「減価償却財産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし,大蔵省令に定めのない財産については,知事が別に定める期間)において市長の承認を受けないで,補助金交付の目的に反して使用し,譲渡,交換,貸付又は担保に供してはならない。この場合において,財産の処分等の取扱いについては,国補事業(平成20年5月23日付20経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知)に準じた取扱いを行うものとする。

3 前項に定める期間において,市長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは,当該収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

4 補助事業により取得した財産で,処分制限期間を経過しない場合においては,財産管理台帳(様式第17号)及びその関係書類を整備保管しなければならない。

5 市長は,第1項から第3項までに掲げる条件と同一の条件を補助事業者に対し付すものとする。

(令2告示62・一部改正)

(立入検査等)

第26条 市長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,補助事業者に対して報告を求め,又は立入りによる帳簿書類その他の物件を検査し,若しくは関係者に事情を聞くことができる。

(補則)

第27条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成30年7月2日から適用する。

(令和2年告示第62号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令2告示62・旧様式第3号繰上)

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(令2告示62・旧様式第4号繰上・一部改正,令4告示27・一部改正)

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(令2告示62・全改・旧様式第5号繰上)

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(令2告示62・旧様式第6号繰上)

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(令2告示62・旧様式第7号繰上,令4告示27・一部改正)

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(令2告示62・旧様式第8号繰上・一部改正,令4告示27・一部改正)

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(令2告示62・旧様式第9号繰上)

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(令2告示62・旧様式第10号繰上)

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(令2告示62・旧様式第11号繰上,令4告示27・一部改正)

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(令2告示62・旧様式第12号繰上,令4告示27・一部改正)

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(令2告示62・旧様式第13号繰上,令4告示27・一部改正)

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(令2告示62・旧様式第14号繰上,令4告示27・一部改正)

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(令2告示62・旧様式第15号繰上)

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(令2告示62・旧様式第16号繰上,令4告示27・一部改正)

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(令2告示62・旧様式第17号繰上)

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(令2告示62・旧様式第18号繰上)

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(令2告示62・旧様式第19号繰上)

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行方市儲かる産地支援事業費補助金交付要綱

平成30年9月3日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年9月3日 告示第93号
令和2年6月26日 告示第62号
令和4年3月29日 告示第27号