○行方市国民健康保険特定健康診査に係るかかりつけ医からの診療情報等提供事業実施要綱

平成30年8月8日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は,医療費の適正化及び住民の健康の保持のために特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率を上げることを目的として,特定健診に相当する診療情報等を,医療機関から市に情報提供する体制を整備する事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定健診 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査をいう。

(2) 県医師会 一般社団法人茨城県医師会をいう。

(3) 参加医療機関 県医師会の会員のうち本事業に参加する医療機関をいう。

(未受診者リストの作成)

第3条 市は,本事業の実施に当たり,当該年度の前年度における特定健診未受診者のリスト(以下「未受診者リスト」という。)を作成し,対象者を特定するものとする。

(未受診者への通知)

第4条 市は,前条の対象者に対し,特定健診に相当する診療情報等の提供に関する協力を依頼するものとする。この場合において,当該依頼は書面(以下「通知等」という。)によるものとする。

2 通知等の作成に当たっては,治療中の未受診者が参加医療機関に当該通知等を持参することを促すよう,文面等の工夫に努めるものとする。

3 通知等の送付に当たっては,レセプト情報等を活用して対象者を治療中の者等に絞り込むこと,特定健診受診につなげる工夫を行うこと等により,本事業の費用対効果を高めるように努めるものとする。

(通知の取扱い)

第5条 通知等を受け取った者は,参加医療機関が市に対し自らの特定健診に相当する診療情報等を提供すること(以下「情報提供」という。)に同意する場合は,自らが特定健診を受診しようとする参加医療機関に当該通知等を持参するものとする。

2 参加医療機関は,通院者等に対して,通知等の受け取りの有無を確認し,情報提供についての協力を呼びかけるよう努めるものとする。

(医療機関における診療情報等の情報提供)

第6条 参加医療機関は,通院者等が通知等を持参した場合は,情報提供への同意の有無を確認し,当該通院者等が情報提供に同意したときは,市に対して情報提供できるものとする。

(実施期間)

第7条 本事業の実施については,当該年度期間中に参加医療機関へ通知等を持参した者を対象とする。

(結果の報告)

第8条 参加医療機関は,当月実施分の第6条に定める特定健診に相当する診療情報等を,電子媒体にて,翌月5日までに市に提出するものとする。

(情報提供料の支払い)

第9条 市は,前条の報告を受けたときは,前条の提出1件当たり2,500円(消費税及び地方消費税を含む。)を情報提供料として参加医療機関に対して支払うものとする。

(委託)

第10条 市は,第8条の報告の受領及び前条の情報提供料の支払いに関する事務を茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。

(市の役割)

第11条 市は,本事業が効果的に実施されるよう努めるものとする。

(県医師会及び国保連合会並びに茨城県の役割)

第12条 県医師会及び国保連合会並びに茨城県は,本事業の実施に必要な関係医療機関の取りまとめ及び連絡調整,市との契約手続並びに事業が効果的に実施されるための周知に努めるものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,本事業の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

行方市国民健康保険特定健康診査に係るかかりつけ医からの診療情報等提供事業実施要綱

平成30年8月8日 告示第80号

(平成30年8月8日施行)