○行方市自殺対策行動計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成30年7月30日

告示第79号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する自殺対策についての計画の策定に必要な調査を行うため,自殺対策計画策定ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 チームは,本自殺対策計画策定に関係する課の職員及び行方市社会福祉協議会の職員で,市長が任命及び委嘱するもので構成する。

(平30告示79・令3告示33・令5告示100・一部改正)

(リーダー等)

第3条 チームには,リーダー及びサブリーダーを置く。

2 リーダー及びサブリーダーは,チームを構成する職員の互選によって選出する。

3 リーダーは,会務を総理し,会議の議長となる。

4 リーダーは,チームにおいて調査した事項を書面にて市長に報告しなければならない。

5 リーダーに事故があるときは,サブリーダーがその職務を代理する。

(会議)

第4条 チームの会議は,リーダーが招集する。

2 チームは,必要に応じて関係機関職員,学識経験者等をアドバイザーとして会議への出席を求め,その意見を聴くことができる。

(協力)

第5条 各課等は,チームの業務遂行のために積極的に協力し,必要な援助を行うものとする。

(チームの解散)

第6条 市長は,第3条第4項の報告の内容を確認し,チームの目的が達成されたと認めたときは,チームを解散する。

(庶務)

第7条 チームの庶務は,市民福祉部社会福祉課社会福祉グループにおいて行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,チームの運営に関し必要な事項は,リーダーがチームに諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第81号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第100号)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市自殺対策行動計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成30年7月30日 告示第79号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年7月30日 告示第79号
平成30年8月8日 告示第81号
令和3年3月31日 告示第33号
令和5年6月12日 告示第100号