○行方市地域おこし協力隊隊員の住居に係る費用補助金交付要綱

平成30年4月27日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市地域おこし協力隊設置要綱(平成30年行方市告示第1号。以下「設置要綱」という。)第9条の規定により交付する補助金に関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者及び費用等)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,設置要綱第3条の規定により任用した者(以下「隊員」という。)とし,補助の対象費用及びその金額は,設置要綱第9条第2項の規定による。

2 前項に規定する補助対象費用のうち,次の各号のいずれかに該当する場合は対象としない。

(1) 住居又は住居備え付け駐車場に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)が隊員の3親等以内の親族である場合

(2) 所有者等が隊員と生計を一にすると認められる場合

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする隊員は,行方市地域おこし協力隊隊員の住居に係る費用補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸契約書等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は,前条の申請があったときは,速やかに書類等の審査を行い,その結果を行方市地域おこし協力隊隊員の住居に係る費用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,補助金の交付を受けようとする隊員に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第5条 補助金の交付の決定を受けた隊員は,当該補助金の申請内容に変更が生じた場合は,行方市地域おこし協力隊隊員の住居に係る費用補助金変更交付(中止・廃止)申請書(様式第3号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸契約書等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請があったときは,速やかに書類等の審査を行い,その結果を行方市地域おこし協力隊隊員の住居に係る費用補助金変更交付(中止・廃止)決定通知書(様式第4号)により,補助金の交付の決定を受けた隊員に通知するものとする。

(前金払)

第6条 市長は,補助金の交付の決定を受けた隊員に対して,特に必要があると認めるときは,補助金の全部又は一部を前金払により交付することができる。

2 隊員は,補助金の前金払を受けようとするときは,行方市地域おこし協力隊隊員の住居に係る費用補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 隊員は,第2条の規定による補助の対象費用の支払いが完了した場合にあっては完了の日から30日以内に,補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了した場合にあっては4月30日までに,行方市地域おこし協力隊隊員の住居に係る費用補助金実績報告書(様式第6号)に補助の対象費用の支払い内容が確認できる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 隊員は,補助金の交付請求を行う場合には,請求書を提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 市長は,補助金の交付請求があったときは,速やかに審査を行い支払うものとする。

(交付手続の特例)

第10条 市長は,補助金額の確定の手続を省略するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は,隊員が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成30年5月1日から施行する。

(令和4年告示第93号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令4告示93・全改)

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(令4告示93・全改)

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(令4告示93・全改)

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(令4告示93・全改)

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行方市地域おこし協力隊隊員の住居に係る費用補助金交付要綱

平成30年4月27日 告示第61号

(令和4年7月19日施行)