○行方市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき,子育て世代が安心して妊娠・出産,子育てができる環境を実現するため,妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を提供する拠点として実施する行方市子育て世代包括支援センター事業について,必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 事業を実施する施設の名称は,行方市子育て世代包括支援センターどれみ(以下「支援センター」という。)と称し,行方市山田3282番地10(行方市保健センター内)に設置する。
(平31告示7・一部改正)
(事業の内容)
第3条 支援センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談及び支援に関すること。
(2) 支援を必要とする者の早期の把握並びに支援プランの策定及び評価に関すること。
(3) 児童相談所,保健所,医療機関,民生委員児童委員,教育委員会,学校等の関係機関のほか,教育,保育,保健その他の子育て支援を提供している機関との連携及びネットワークづくりに関すること。
(4) 子育て講座に関すること。
(5) 社会資源の開発に関すること。
(6) その他必要な事項に関すること。
(平31告示7・一部改正)
(利用対象者)
第4条 支援センターの利用の対象者は,市内に住所を有する妊娠期から出産,子育て期にある妊産婦,保護者及びその家族(以下「妊産婦等」という。)とする。
(職員等)
第5条 支援センターに,専任保健師その他必要な職員を置く。
(連絡協議会)
第6条 市長は,妊産婦等が安心して妊娠,出産及び子育てができる環境を整え,関係機関との連携により総合的な支援を実施するため,支援センターに行方市子育て世代包括支援連絡協議会を設置する。
(平31告示7・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,支援センターの運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成31年告示第7号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。