○行方市発達相談事業「あゆみ相談」実施要綱
平成29年4月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は,特別な支援を必要とする児童について,その発達課題を的確に把握し,保護者に適切な子育て指導をするため保健,福祉,教育,医療の連携のもと発達相談指導事業(以下「事業」という。)を実施し,対象児童に応じた発達支援と福祉の向上を図り,もって障害の有無にかかわらず全ての子どもが大切に育まれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業は,行方市こども発達支援センターにおいて実施する。
(令6告示36・一部改正)
(事業内容)
第3条 この事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 対象児童に係る療育の指導に関すること。
(2) 対象児童の子育てに関する保護者への相談及び指導に関すること。
(3) 関係機関との連絡及び連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,事業に必要と認められること。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は,本市に住所を有する概ね18歳までの児童とその家族とする。
(連携)
第5条 市長は,この事業の実施において対象児童の把握を行うとともに,関係機関と連携を取り円滑な運営を図るものとする。
(秘密の保持)
第6条 この事業に携わる職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。