○行方市降園後保育に関する規則
平成29年4月1日
規則第33号
行方市降園後保育に関する規則(平成22年行方市規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,行方市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において行方市降園後保育(以下「降園後保育」という。)を実施することにより,保護者の子育てを支援するとともに,幼児の心身の健やかな発達を助長することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 降園後保育の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(活動内容)
第3条 降園後保育は,次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 降園後園児の健康管理,安全確保及び情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性,社会性及び創造性の向上促進
(4) 降園後園児の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡
(5) 家庭又は地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他降園後園児の健全育成上必要な活動
(対象園児)
第4条 降園後保育に入会することができる園児(以下「対象園児」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する園児とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(1) 市立幼稚園に在籍する園児
(2) 保護者が労働等により昼間自宅にいない園児
(入会の承認)
第5条 降園後保育に入会しようとする対象園児の保護者は,行方市降園後保育入会申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出し入会の承認を受けなければならない。
(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) その他市長が降園後保育の管理運営上支障があると認められるとき。
(1) この規則又はこの規則に基づく規定に違反したとき。
(2) 正当な理由がなく,次条で定める会費を滞納したとき。
(3) 市長が降園後保育の管理運営上支障があると認めたとき。
(会費の納入)
第8条 入会園児の保護者は,その利用月及び利用日数に応じて,別表第2に規定する会費を納入しなければならない。ただし,同一世帯において,8月に園児2人以上が利用したときは,当該2人目以降の当月分の会費は,園児1人につき2分の1の額とする。
2 保護者は,会費を次に掲げる方法により納入期限までに会計管理者に納入しなければならない。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
(1) 口座振替による方法
(2) 財務規則に規定する納付書による方法
(利用中止の届出)
第9条 降園後保育を利用中止する入会園児の保護者は,行方市降園後保育利用中止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(会費の返還)
第10条 既に納入された会費は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 入会園児又は入会園児の保護者の責めに帰することができない事由により降園後保育の利用ができなかったとき。 全額
(2) 市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が認める額
(納入通知)
第11条 市長は,会費の納入について行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号。以下「財務規則」という。)に規定する納入通知書により保護者に通知するものとする。
(会費の納入期限等)
第12条 会費の納入期限は,降園後保育を利用した月の翌月25日とする。ただし,その日が休日(行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納入期限とする。
(会費の減免)
第13条 市長は,特に必要があると認めるときは,会費の全額又は一部を減額し,又は免除することができる。
(1) 入会園児の保護者が属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているとき。 全額
(2) 市町村民税非課税世帯のうち母子世帯,父子世帯又は養育者世帯 半額
(3) 災害その他やむを得ない理由があると市長が認めたとき。 市長が認める額
(減免決定の取消し等)
第14条 市長は,減免決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該減免決定を取り消すものとする。この場合において,既に減免を受けた会費があるときは,当該減免を受けた会費の額を徴収するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により減免決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第13条第3項各号に掲げる減免の事由に該当しなくなったことを市長が認めたとき。
(開会時間)
第15条 降園後保育の開会時間は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで(第2号に掲げる日を除く。) 降園後から午後6時00分まで
(2) 行方市立学校管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第15号)第3条第1項に規定する休業日(次条第1号に掲げる日を除く。) 午前7時30分から午後6時00分まで。ただし,土曜日の開会の場所は別表第1のとおりとする。
(休会日)
第16条 降園後保育の休会日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月16日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(平30規則6・令2規則26・一部改正)
(支援員及び補助員)
第17条 市長は,行方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年行方市条例第23号)第10条に規定する放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を降園後保育ごとに2人以上配置する。ただし,その1人を除き,補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。
(保護者の責務)
第18条 入会園児の送迎は,当該園児の保護者の責任において行うものとする。
2 入会園児が疾病等にかかり,又は疾病等にかかっている疑いがあるときは,当該園児の保護者は,指導員の指示に従わなければならない。
(委託)
第19条 市長は,降園後保育の管理及び運営を委託することができる。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか,降園後保育の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,この規則による改正前の行方市降園後保育に関する規則によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令2規則26・追加)
附則(平成30年規則第6号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条及び第15条関係)
名称 | 位置(土曜以外) | 位置(土曜日) |
麻生エンゼル | 行方市麻生1147番地1 | 同左 |
北浦エンゼル | 行方市内宿358番地2 | 同左 |
玉造エンゼル | 行方市玉造甲4175番地 | 行方市玉造甲3180番地 |
別表第2(第8条関係)
利用月 | 利用日数 | 会費 |
8月を除く月 | 月10日以上 | 月額5,000円 |
月9日以下 | 日額500円 | |
8月 | 月10日以上 | 月額10,000円 |
月9日以下 | 日額1,000円 |
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平30規則30・一部改正)