○行方市水道料金に係る漏水減免取扱い規程
平成29年12月28日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,行方市水道事業給水条例(平成17年行方市条例第152号。以下「条例」という。)第38条に規定する給水料金等の免除等のうち,漏水による水道料金の減免(以下「漏水減免」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(令5企管規程3・一部改正)
(減免対象)
第2条 漏水減免の対象は,条例第26条第1項の注意義務を怠らなかったにも関わらず,量水器よりも宅内側の地下埋設及び床下,壁内の目視が困難な場所の給水装置からの自然漏水で,行方市指定給水装置工事事業者により修繕が完了しているものとする。
(1) 使用者等の故意又は過失により漏水した場合
(2) 行方市指定給水装置工事事業者以外が修繕した場合
(3) 埋設,床下及び壁内以外の露出配管からの漏水
(4) 住宅設備及び機器又は建物に付随する設備及び機器(蛇口,立水栓,トイレ,受水槽,給湯器,浄水器,製氷機等の給水装置以外の設備及び機器)の不良又は故障による漏水
(5) 空き家,別荘等長期不在で管理が不十分だった場合
(6) 虚偽の申告をした場合
(7) 同一使用者により修繕後2年以内に漏水した場合
3 その他特別な場合は,行方市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の認めるところによる。
(令5企管規程3・全改)
(減免手続)
第3条 漏水減免を受けようとする者は,修繕報告書(別記様式)に修繕前と修繕完了後の写真を添付し,修繕後90日以内に管理者に提出しなければならない。
(令5企管規程3・一部改正)
(漏水水量の認定及び減免対象期間)
第4条 漏水水量の認定は,直近4ヵ月の平均水量又は前年同月の水量を参考に算定し,認定した漏水水量の全部を減免する。なお,漏水減免の対象は2調定期間(2ヵ月分)を限度とする。
(令5企管規程3・一部改正)
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第4号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(令和5年企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規定による改正後の行方市水道料金に係る漏水減免取扱い規程は,令和5年5月1日以降に検針を行う水道料金から適用し,同日以前に検針を行う水道料金については,なお従前の例による。
(令4企管規程4・一部改正)